KurageKurage 質問主意書アシスト

「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故 復興大臣が報道で知ったこ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2023年11月2日〜2023年11月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2023年11月2日 石垣 のりこ 答弁 2023年11月14日
参議院 第212回 第35号お答えすることは困難 ×1
質問: 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)の配管洗浄中に廃液が飛散して、作業員が放射性物質を含む廃液を浴びた事故について、令和五年十月三十日の衆議院予算委員会で立憲民主党の岡本あき子議員より…
答弁: 一について お尋ねについては、政府としては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項の規定により、御指摘の「原子力防災管理者が通報すべき事項が発生した」場合に、復興大臣に対しても情報提供を行うた…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2023年11月2日 石垣 のりこ 答弁 2023年11月14日
参議院 第212回 第35号お答えすることは困難 ×1
質問: 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)の配管洗浄中に廃液が飛散して、作業員が放射性物質を含む廃液を浴びた事故について、令和五年十月三十日の衆議院予算委員会で立憲民主党の岡本あき子議員より…
答弁: 一について お尋ねについては、政府としては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項の規定により、御指摘の「原子力防災管理者が通報すべき事項が発生した」場合に、復興大臣に対しても情報提供を行うた…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故 復興大臣が報道で知ったこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故…」に近い
提出 2023年11月13日 石垣 のりこ 答弁 2023年11月24日
「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故…」に近い
提出 2021年6月2日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月11日
衆議院 第204回 第160号
「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故…」に近い
提出 2020年10月26日 阿部 知子(立憲民主・国民・社民・無所属) 答弁 2020年11月6日
衆議院 第203回 第1号
「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故…」に近い
提出 2024年1月26日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月6日
「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故…」に近い
提出 2014年6月19日 山本 太郎 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第160号
「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故…」に近い
提出 2020年4月14日 阿部 知子(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年4月24日
衆議院 第201回 第174号
「福島第一原子力発電所で発生した作業員が洗浄廃液を浴びた事故…」に近い
提出 2023年10月20日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年10月31日
衆議院 第212回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。