「罹災証明」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2024年12月17日〜2025年10月21日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 山本 太郎、宮川 伸)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「要請事項」の「一」及び「二」については、「応急修理費の支給」及び「応急修理費を支給」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年台風第十五号等による被害について、静岡県においては、雨水の浸入による被害の拡大を防止する観点から、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項に基づき市町村長が実施する住家の被害状況に係る調査(以下「被害認定調査」という。)の結果を待たず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項第七号に規定する被災した住宅の応急修理(以下「応急修理」という。)のうち、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号。以下「基準告示」という。)第八条第一号に規定する住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(以下「緊急修理」という。)を行っているものと承知している。また、被災者が災害対策基本法第九十条の二第一項に規定する罹災証明書の交付を受けた場合であっても、再度被害認定調査の申請を行い、改めて実施された被害認定調査の結果、雨水の浸入により、住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受けたと認定された場合には、基準告示第八条第二号に規定する日常生活に必要な最小限度の部分の修理(以下「部分修理」という。)の対象となり得る。さらに、内閣府においては、「令和七年台風第十五号等に係る住家の被害認定調査の適切な実施に係る留意事項について」(令和七年九月二十二日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)事務連絡)において、「被災者への聞き取り等により、雨漏り等による浸水の恐れが生じていると判断できる場合」には、家屋に立ち入り、詳細な被害認定調査を行うよう、地方公共団体に対して周知を行ったところ、詳細な被害認定調査の結果、住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受けたと認定された場合には部分修理の対象となり得る。一方で、「災害の被害認定基準について」(令和三年六月二十四日付け府政防第六百七十号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和七年七月内閣府(防災担当)改定)は、あくまでも災害に係る住家の被害の程度を客観的に認定するための基準等を示しているものであるところ、被害認定調査の結果、一部損壊と認定された場合は部分修理の対象としていないことについては、令和三年五月十三日の衆議院総務委員会において、赤澤内閣府副大臣(当時)が「国や都道府県の財政負担などの課題もあることから、慎重に検討すべきものであるというふうに考えてございます。一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。」と答弁したとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に対して次の事項を要請した。 一 雨漏りなどの被害を訴える住民に対しては罹災証明による被害認定を待たずに、そして「一部損壊」以下の認定を受けた場合にも、応急修理費の支給を認めること。 二 特に竜巻などの「風害」では、外観…
答弁: …と承知している。また、被災者が災害対策基本法第九十条の二第一項に規定する罹災証明書の交付を受けた場合であっても、再度被害認定調査の申請を行い、改めて実施された被害認定調査の結果、雨水の浸入により、住家が半壊、半焼又はこれ…
質問: …の準備等で自治体職員が時間を取られ、被災者が公的な支援を受ける前提となる罹災証明の手続、復旧工事の発注など必要な災害対策が遅れた可能性が高いとのご指摘をいただいた。政府は、選挙の実施によって被災直後の貴重な自治体職員の労…
答弁: 一の1について お尋ねの「前回の投票所の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が二十箇所、珠洲市が十九箇所であり、また、第五十回衆議院議員総選挙における投票…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …に対して次の事項を要請した。 一 雨漏りなどの被害を訴える住民に対しては罹災証明による被害認定を待たずに、そして「一部損壊」以下の認定を受けた場合にも、応急修理費の支給を認めること。 二 特に竜巻などの「風害」では、外観…
答弁: …と承知している。また、被災者が災害対策基本法第九十条の二第一項に規定する罹災証明書の交付を受けた場合であっても、再度被害認定調査の申請を行い、改めて実施された被害認定調査の結果、雨水の浸入により、住家が半壊、半焼又はこれ…
質問: …の準備等で自治体職員が時間を取られ、被災者が公的な支援を受ける前提となる罹災証明の手続、復旧工事の発注など必要な災害対策が遅れた可能性が高いとのご指摘をいただいた。政府は、選挙の実施によって被災直後の貴重な自治体職員の労…
答弁: 一の1について お尋ねの「前回の投票所の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が二十箇所、珠洲市が十九箇所であり、また、第五十回衆議院議員総選挙における投票…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。