Kurage 質問主意書アシスト

「解雇規制」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
2件
2024年10月1日〜2024年12月2日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、齊藤 健一郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「従業員を安易に解雇できないルール」及び「日本企業の事業構造を硬直化させ、成長を阻むという負の側面」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「解雇規制」が企業に与える影響について様々な意見があることは承知しているものの、政府としては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定等は、多くの労働者が、賃金によって生計を立てていることを踏まえれば、労働者の生活を支える重要なものであると考えている。
解雇規制に関する質問主意書 齊藤 健一郎 答弁 2024年10月11日
御指摘の「解雇規制が厳しい」及び「経済の変化に迅速に対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
解雇規制に関する質問主意書 齊藤 健一郎 答弁 2024年10月11日
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「解雇規制」の在り方については、多くの労働者が、賃金によって生計を立てているのみならず、雇用を通じて社会との様々なつながりを形成していること等を踏まえて検討すべきものであると考えている。
解雇規制に関する質問主意書 齊藤 健一郎 答弁 2024年10月11日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年12月2日 浜田 聡 答弁 2024年12月13日
質問: 我が国のいわゆる解雇規制については、これまで国会や有識者等において様々に論じられてきている。解雇が困難な国ほど、労働者にとって利点が大きいような印象を持つが、正規労働者の解雇が困難であるがゆえに、正規労働者の採用を阻害し…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「政府が行っている雇用・労働分野の助成金」、それら「以外の事業者向けの国庫補助金」及び「「支給等の要件に、対象となる事業者が労働者を解雇していないこと」等、事業者に労働者の解雇実績がないこと…
提出 2024年10月1日 齊藤 健一郎 答弁 2024年10月11日
質問: 解雇規制について、以下質問する。 一 労働契約法第十六条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めている。 社員が定年まで勤める…
答弁: …負の側面」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「解雇規制」が企業に与える影響について様々な意見があることは承知しているものの、政府としては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定等…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2024年12月2日 浜田 聡 答弁 2024年12月13日
質問: 我が国のいわゆる解雇規制については、これまで国会や有識者等において様々に論じられてきている。解雇が困難な国ほど、労働者にとって利点が大きいような印象を持つが、正規労働者の解雇が困難であるがゆえに、正規労働者の採用を阻害し…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「政府が行っている雇用・労働分野の助成金」、それら「以外の事業者向けの国庫補助金」及び「「支給等の要件に、対象となる事業者が労働者を解雇していないこと」等、事業者に労働者の解雇実績がないこと…
提出 2024年10月1日 齊藤 健一郎 答弁 2024年10月11日
質問: 解雇規制について、以下質問する。 一 労働契約法第十六条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めている。 社員が定年まで勤める…
答弁: …負の側面」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「解雇規制」が企業に与える影響について様々な意見があることは承知しているものの、政府としては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定等…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。