KurageKurage 質問主意書アシスト

「車道に立ち止まって街頭演説するこ 道路交通法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2021年4月13日〜2021年4月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2021年4月13日 浜田 聡 答弁 2021年4月23日
質問: 歩道等(道路交通法第十条第一項にいう「歩道等」をいう。以下同じ。)と車道の区別のある道路において、車道に立ち止まって街頭演説を行うことは道路交通安全上危険であると危惧される。一方、表現の自由や政治活動の自由は、民主主義に…
答弁: 一及び二について お尋ねの行為が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十六条第四項第二号に規定する「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」に該当するか否かにつ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2021年4月13日 浜田 聡 答弁 2021年4月23日
質問: 歩道等(道路交通法第十条第一項にいう「歩道等」をいう。以下同じ。)と車道の区別のある道路において、車道に立ち止まって街頭演説を行うことは道路交通安全上危険であると危惧される。一方、表現の自由や政治活動の自由は、民主主義に…
答弁: 一及び二について お尋ねの行為が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十六条第四項第二号に規定する「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」に該当するか否かにつ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「車道に立ち止まって街頭演説するこ 道路交通法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2020年10月28日 熊谷 裕人 答弁 2020年11月10日
参議院 第203回 第6号趣旨が明らかではない ×1
「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2021年6月9日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年6月18日
「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2024年3月25日 ながえ 孝子 答弁 2024年4月5日
参議院 第213回 第80号趣旨が明らかではない ×5
「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2024年12月23日 小西 洋之 答弁 2025年1月10日
「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2002年7月29日 浅尾 慶一郎 答弁 2002年8月27日
参議院 第154回 第44号
「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2025年8月1日 安達 悠司 答弁 2025年8月15日
「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2008年2月4日 大久保勉 答弁 2008年2月12日
「車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関…」に近い
提出 2023年3月29日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月7日
衆議院 第211回 第43号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。