「遺族年金 養育費」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2023年10月20日〜2023年10月20日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「養育費の受領率引上げの国策との整合性」及び「養育費の支払い実績ではなくその確定債権をもとに生計維持関係を認定するという方針を法令上明記」の意味するところが必ずしも明らかではないが、遺族年金を受けることができる遺族は、厚生年金保険法第五十九条第一項又は国民年金法第三十七条の二第一項の規定及び局長通知に基づき、生計維持関係にあった者であることを要件としており、当該要件を見直すことは、現時点では考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …てまとめて答弁することなく、一問一問について逐一答弁いただきたい。 一 遺族年金の趣旨は、被保険者の死亡により生計の途を失う者に限って給付されるべきであることから、子の側に生計維持・生計同一関係の証明を求めることの必要性…
答弁: 一について 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、遺族年金を受けることができる遺族は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項の規定…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …てまとめて答弁することなく、一問一問について逐一答弁いただきたい。 一 遺族年金の趣旨は、被保険者の死亡により生計の途を失う者に限って給付されるべきであることから、子の側に生計維持・生計同一関係の証明を求めることの必要性…
答弁: 一について 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、遺族年金を受けることができる遺族は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項の規定…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。