「障害のある児童」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
5件
2023年12月7日〜2025年6月17日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 佐々木 ナオミ、八幡 愛、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「高等学校段階におけるインクルーシブ教育」、「環境整備」及び「障害のある子どもたちを受け入れるための条件整備等に対する支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和五年三月十三日に取りまとめられた「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」(以下単に「報告」という。)において「通級による指導を受けたい生徒のニーズがあるにもかかわらず、担当教員の配置等の体制の問題により受けることができない状況を改善するためにも、担当教員の配置を含めた高等学校における通級による指導体制をそのニーズに合わせていく必要がある。」等とされたことを踏まえ、「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について(通知)」(令和五年三月十三日付け四文科初第二千四百四十一号文部科学省初等中等教育局長通知)を各都道府県教育委員会教育長等に対して発出し、「校長のリーダーシップの下、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を適切に把握し、適切な指導や必要な支援を組織的に行うための校内支援体制を充実させること」、「高等学校における通級による指導の実施体制を充実させること」等の取組を促すとともに、教師の専門性の向上に資することを目的とした「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」を作成したほか、教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学教法施行規則」という。)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。)の配置に係る経費についての地方財政措置や、公立高等学校において学教法施行規則第百四十条の規定に基づく障害の状態に応じた特別の指導を担当する教員に係る公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第二条第三項の表中一の項に規定する教職員の定数の算定に係る特例の措置等を講じているところであり、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。
お尋ねの「教育体制を見直すよう要請された」及び「公立学校の役割を再検討する中で」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、報告において「よりインクルーシブで、多様な教育的ニーズに柔軟に対応し、障害のある児童生徒の学びの場の連続性を高めるため、特別支援学校を含めた二校以上の学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルの創設を検討すること」とされたことを踏まえ、令和六年度から、障害のある生徒と障害のない生徒が共に学ぶための新しい授業の在り方等についての実証的な研究を実施しているところである。
その上で、お尋ねの「いわゆるインクルーシブ教育の情報保障政策を強化する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、文部科学省においては、「公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱」(令和六年一月二十九日文部科学大臣決定)、「私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費)交付要綱」(平成十四年四月五日文部科学大臣決定、令和七年四月一日改正)等に基づき、児童及び生徒が使用する「学習者用コンピュータ等の情報機器の整備」等に対する支援を行うとともに、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第三条の規定において「国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない」とされているところ、これに基づき、御指摘の「音声教材」の作成に対する支援を行っているところである。また、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)第七条の規定に基づき定めた「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)」(令和七年三月文部科学省及び厚生労働省策定)において、「公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、対面朗読や郵送貸出等の他、新たな技術を用いた障害者サービスの充実に努める」等と示すとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十一条第一項の規定に基づき定めた「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成二十七年十一月文部科学省作成、令和五年十二月改正)において、学校、社会教育施設等が適切に対応するために必要な事項について、「関係事業者は、・・・障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において・・・当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮・・・をしなければならない」等と示しているところであり、これらに基づき、必要な施策を講ずることとしている。
お尋ねの「特別支援学校を設置することの意義と重要性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条及び第七十五条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)のうち、障害の程度が重い児童生徒等に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としており、障害のある児童生徒等一人一人に係る教育上の特別な支援の必要性に応じた教育に取り組んでいるところである。
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、教科用特定図書等とは、「視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書・・・、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るもの」と規定されており、障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等(同条第二項に規定する検定教科用図書等をいう。)を用いた学習に困難がある場合にいずれの教科用特定図書等を用いるかについては、法第九条第一項を踏まえ、児童及び生徒の障害の状態等に応じて、各学校及びその設置者が適切に判断しているものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「障害のある児童及び生徒のための「教科用特定図書等」の無償給与実施要領」(平成二十二年三月十二日文部科学省初等中等教育局長決定。以下「要領」という。)における教科用拡大図書及び教科用点字図書については、法第二条第一項において、「視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため」と規定されているものであることから、御指摘の「視覚には障害のない読み書き学習に著しい困難を抱える児童生徒」は、要領における「給与対象者」ではない。
教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。以下同じ。)や医療的ケア看護職員(同令第六十五条の二に規定する医療的ケア看護職員をいう。以下同じ。)の各学校における必要数は、在籍する児童生徒等の障害の状態等に応じて各学校において判断されるべきものと考えており、現時点において、御指摘の「人員の定数化」の措置を講ずることは考えていない。政府においては、特別支援教育支援員については、その配置に係る経費について地方財政措置を行っているところであり、また、医療的ケア看護職員については、学校に配置するために必要な経費を補助しているところであり、引き続き特別支援教育の充実のための取組を推進してまいりたい。
御指摘の「通学支援運営費」の指すところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「特別支援教育を推進するための就学奨励費における通学費の取扱い基準の統一」については、特別支援教育のための就学奨励に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、「通学費の取扱い」については、個々の児童生徒等の障害の状態及び特性、通学の安全性等の実情を考慮した上で地方公共団体において判断されるべきものであると考えており、現時点において、お尋ねのような「就学奨励費における通学費の取扱い基準の統一」を行うことは考えていない。政府においては、障害のある児童生徒等への通学支援について、通学に要する交通費として福祉タクシー等の利用料を補助対象としているほか、スクールバス等に同乗する医療的ケア看護職員について、その配置に係る経費を補助しており、また、公立特別支援学校のスクールバスについては、その運行に関する経費について地方財政措置を行っているところであり、引き続き特別支援教育の充実のための取組を推進してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在、高等学校授業料の無償化の動きに合わせて、高校教育改革の議論が進んでおり、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五(令和七年六月閣議決定)においては、「高校教育改革等への国の支援の抜本強化を図るなど、質の高い公教育の再生…
答弁: …かではないが、令和五年三月十三日に取りまとめられた「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」(以下単に「報告」という。)において「通級による指導を受けたい生徒のニーズがあるにもかかわら…
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …「学習者用コンピュータ等の情報機器の整備」等に対する支援を行うとともに、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第三条の規定において「国は、児童及び生徒が障害そ…
質問: 文部科学省が、全国の公立学校で障がいがある児童・生徒を担当する教員について、特別支援教育に直接従事することを本務とする教員に対して支給される給料の調整額(以下、「調整額」という。)を、二〇二七年から引き下げる方針であると…
答弁: …困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としており、障害のある児童生徒等一人一人に係る教育上の特別な支援の必要性に応じた教育に取り組んでいるところである。 二について 御指摘の「特別支援教育に直接従事…
質問: …な児童生徒に対し、音声教材、デイジー教科書の使用が推奨されている。また、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(以下「教科書バリアフリー法」という。)において無償給付の対象とされている教…
答弁: …るところであり、こうした取組を引き続き実施してまいりたい。 二について 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、教科用…
質問: …なく、結果として安定的な雇用に繋がらず、必要な人員が確保できていない。 障害のある児童生徒の学習や生活上の困難の改善と、社会的自立と社会参加の実現を図り、特別支援教育を推進するため、人員の定数化について、政府において必要…
答弁: 一について 教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。以下同じ。)や医療…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 現在、高等学校授業料の無償化の動きに合わせて、高校教育改革の議論が進んでおり、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五(令和七年六月閣議決定)においては、「高校教育改革等への国の支援の抜本強化を図るなど、質の高い公教育の再生…
答弁: …かではないが、令和五年三月十三日に取りまとめられた「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」(以下単に「報告」という。)において「通級による指導を受けたい生徒のニーズがあるにもかかわら…
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …「学習者用コンピュータ等の情報機器の整備」等に対する支援を行うとともに、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第三条の規定において「国は、児童及び生徒が障害そ…
質問: 文部科学省が、全国の公立学校で障がいがある児童・生徒を担当する教員について、特別支援教育に直接従事することを本務とする教員に対して支給される給料の調整額(以下、「調整額」という。)を、二〇二七年から引き下げる方針であると…
答弁: …困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としており、障害のある児童生徒等一人一人に係る教育上の特別な支援の必要性に応じた教育に取り組んでいるところである。 二について 御指摘の「特別支援教育に直接従事…
質問: …な児童生徒に対し、音声教材、デイジー教科書の使用が推奨されている。また、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(以下「教科書バリアフリー法」という。)において無償給付の対象とされている教…
答弁: …るところであり、こうした取組を引き続き実施してまいりたい。 二について 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、教科用…
質問: …なく、結果として安定的な雇用に繋がらず、必要な人員が確保できていない。 障害のある児童生徒の学習や生活上の困難の改善と、社会的自立と社会参加の実現を図り、特別支援教育を推進するため、人員の定数化について、政府において必要…
答弁: 一について 教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。以下同じ。)や医療…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。