「障害 ある子ども」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
5件
2023年11月24日〜2025年12月17日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 牧山 ひろえ、佐々木 ナオミ、屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「高等学校段階におけるインクルーシブ教育」、「環境整備」及び「障害のある子どもたちを受け入れるための条件整備等に対する支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和五年三月十三日に取りまとめられた「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」(以下単に「報告」という。)において「通級による指導を受けたい生徒のニーズがあるにもかかわらず、担当教員の配置等の体制の問題により受けることができない状況を改善するためにも、担当教員の配置を含めた高等学校における通級による指導体制をそのニーズに合わせていく必要がある。」等とされたことを踏まえ、「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について(通知)」(令和五年三月十三日付け四文科初第二千四百四十一号文部科学省初等中等教育局長通知)を各都道府県教育委員会教育長等に対して発出し、「校長のリーダーシップの下、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を適切に把握し、適切な指導や必要な支援を組織的に行うための校内支援体制を充実させること」、「高等学校における通級による指導の実施体制を充実させること」等の取組を促すとともに、教師の専門性の向上に資することを目的とした「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」を作成したほか、教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学教法施行規則」という。)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。)の配置に係る経費についての地方財政措置や、公立高等学校において学教法施行規則第百四十条の規定に基づく障害の状態に応じた特別の指導を担当する教員に係る公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第二条第三項の表中一の項に規定する教職員の定数の算定に係る特例の措置等を講じているところであり、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。
お尋ねの「地方交付税措置により対応することとしている理由」については、平成十五年三月三十一日の参議院決算委員会において、坂口厚生労働大臣(当時)が「障害児の問題につきましては、・・・熱心におやりいただくところの数が今まで少なかったものですから、いわゆる補助金の形で奨励をしてきたと申しますか、多くの市町村にできる限り障害者の問題を取り上げてほしいということを要請をしてきたところでございます。しかし、かなりなもう年月がここに経過をいたしましたし、そして今回は、もう障害者の問題をどの市町村とも差別なく取り上げていただく、どの市町村とも今後はおやりをいただくということになったわけでございまして、そういう中で一般財源化がここにされたところでございます。」と答弁しているとおり、一般財源化に伴い御指摘のように「地方交付税措置により対応すること」とされたものであり、このような経緯等を踏まえると、現時点において、御指摘のように「地方交付税以外で措置をすべきである」とは考えていないが、いずれにしても、政府としては、「保育所等における障害児保育の推進について」(令和四年六月二十四日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)及び厚生労働省子ども家庭局保育課連名事務連絡)において、地方公共団体に対して、「概ね障害児二名に対し保育士一名の配置を標準としつつ、障害のある子どもの状況等に応じて適切に職員を配置し、・・・その費用について地方交付税措置等」を講じていることを周知するとともに、「障害のある子どもの状況等に応じて適切に職員を配置し、引き続き障害児保育を推進していただくよう」要請しているところであり、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ては、相談を受ける側である所管省庁の立場に立つのではなく、相談をする側である子どもの立場に立った制度設計にすべきである。具体的には、子どものSOSに関することについて、いじめ・虐待・人権問題など種別を問わず、子ども本人・…
答弁: …日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケ…
質問: …育を提供することは極めて重要であり、国としての責務ともいえる。 それは、障害のある子どもたちに対しても何ら変わるところはない。我が国は国際連合の障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)を批准し、いわゆるインクルーシブ教…
答弁: … 御指摘の「高等学校段階におけるインクルーシブ教育」、「環境整備」及び「障害のある子どもたちを受け入れるための条件整備等に対する支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和五年三月十三日に取りまとめられた「通常…
質問: …保障すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 五 保育所における障害児保育に要する経費については、地方交付税として措置されている。 1 障害児を受け入れる特定地域型保育事業所(居宅訪問型保育を行う事業所を除く。)…
答弁: …五年三月三十一日の参議院決算委員会において、坂口厚生労働大臣(当時)が「障害児の問題につきましては、・・・熱心におやりいただくところの数が今まで少なかったものですから、いわゆる補助金の形で奨励をしてきたと申しますか、多く…
質問: …れるのか、自分という存在は何なのかといった不安を抱えて、情緒不安定や生育障害など大きな影響が出ているという現実を全く無視した不完全な論議であると考える。 もし、母子間又は父子間で氏が異なり、兄弟姉妹間でも氏が異なると、家…
答弁: …はないため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねの「当事者である子ども達を対象として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、年齢等を問わず、幅広い層の国民の意見を注視していく必要があるもの…
質問: …げの在り方について考えてまいりたい」と答弁した。 今回、介護報酬と同時に障害福祉サービス報酬も改定されるところ、障害のある子どもの放課後を保障するための事業を地道に長く取り組んできた方々から、いわゆる放課後等デイサービス…
答弁: …イサービスの「報酬制度」を指すものと理解しているが、当該「報酬制度」は、障害児の障害の程度やそのニーズに応じた適切な支援が行われるよう、サービスの内容や特性に応じて単価を設定するとともに、その支払方式については、日々の利…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …ては、相談を受ける側である所管省庁の立場に立つのではなく、相談をする側である子どもの立場に立った制度設計にすべきである。具体的には、子どものSOSに関することについて、いじめ・虐待・人権問題など種別を問わず、子ども本人・…
答弁: …日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケ…
質問: …育を提供することは極めて重要であり、国としての責務ともいえる。 それは、障害のある子どもたちに対しても何ら変わるところはない。我が国は国際連合の障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)を批准し、いわゆるインクルーシブ教…
答弁: … 御指摘の「高等学校段階におけるインクルーシブ教育」、「環境整備」及び「障害のある子どもたちを受け入れるための条件整備等に対する支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和五年三月十三日に取りまとめられた「通常…
質問: …保障すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 五 保育所における障害児保育に要する経費については、地方交付税として措置されている。 1 障害児を受け入れる特定地域型保育事業所(居宅訪問型保育を行う事業所を除く。)…
答弁: …五年三月三十一日の参議院決算委員会において、坂口厚生労働大臣(当時)が「障害児の問題につきましては、・・・熱心におやりいただくところの数が今まで少なかったものですから、いわゆる補助金の形で奨励をしてきたと申しますか、多く…
質問: …れるのか、自分という存在は何なのかといった不安を抱えて、情緒不安定や生育障害など大きな影響が出ているという現実を全く無視した不完全な論議であると考える。 もし、母子間又は父子間で氏が異なり、兄弟姉妹間でも氏が異なると、家…
答弁: …はないため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねの「当事者である子ども達を対象として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、年齢等を問わず、幅広い層の国民の意見を注視していく必要があるもの…
質問: …げの在り方について考えてまいりたい」と答弁した。 今回、介護報酬と同時に障害福祉サービス報酬も改定されるところ、障害のある子どもの放課後を保障するための事業を地道に長く取り組んできた方々から、いわゆる放課後等デイサービス…
答弁: …イサービスの「報酬制度」を指すものと理解しているが、当該「報酬制度」は、障害児の障害の程度やそのニーズに応じた適切な支援が行われるよう、サービスの内容や特性に応じて単価を設定するとともに、その支払方式については、日々の利…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。