「難民認定状況」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2015年8月10日〜2018年6月15日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 石橋 通宏)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …Aの予算額及び執行額をそれぞれ示されたい。 8 参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質一九三第一四六号。以下「先の答弁書」という。)の「四の3及び7について」には、二〇一五年度「難民認定…
答弁: 一の1の(1)について 平成二十九年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九千六百二十…
質問: …ことを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一六年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む)及び人道配慮による在留許可を受けた者(入管法第六十一条の…
答弁: 一の1について 平成二十八年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九百一人であり、同年…
質問: …して翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一五年に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、二回目以降の難民認定申請手続又は異議申立手続にお…
答弁: 一の1について 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年…
質問: …して翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一〇年から二〇一四年の五年間に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、二回目以降の難民認定申請手…
答弁: 一の1について 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …Aの予算額及び執行額をそれぞれ示されたい。 8 参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質一九三第一四六号。以下「先の答弁書」という。)の「四の3及び7について」には、二〇一五年度「難民認定…
答弁: 一の1の(1)について 平成二十九年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九千六百二十…
質問: …ことを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一六年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む)及び人道配慮による在留許可を受けた者(入管法第六十一条の…
答弁: 一の1について 平成二十八年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九百一人であり、同年…
質問: …して翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一五年に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、二回目以降の難民認定申請手続又は異議申立手続にお…
答弁: 一の1について 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年…
質問: …して翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一〇年から二〇一四年の五年間に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、二回目以降の難民認定申請手…
答弁: 一の1について 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民認定状況」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか3件に近い
「難民認定状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「難民認定状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「難民認定状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「難民認定状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。