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難民認定の申請状況に関する質問主意書
参議院 第189回 第127号お答えすることは困難 ×2
質問本文
法務省入国管理局の公表した平成二十六年における難民認定者数について、我が国で難民認定申請を行った者は五千人であり、前年に比べ千七百四十人の増加であった。さらに、難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は二千五百三十三人であり、前年に比べ百二十五人増加し、申請数及び異議申立数いずれも、我が国に難民認定制度が発足した昭和五十七年以降最多であったと聞く。
この背景には、平成二十二年に在留資格を持つ人に限り難民認定申請から六か月経てば就労が認められる制度に変わったことによる就労を目的とした難民認定申請の乱用があるのではとの報道もされている。また、実際にこの制度を悪用して来日したネパール人に難民認定の偽装申請を指南、就労させたとしてネパール人のブローカーが摘発された。このようなことが本来保護されるべき人の審査や支援に遅れをもたらしているという観点から以下、質問する。
一 難民認定の平均的な審査期間はどのくらいか。
二 難民の認定をしない処分に対して不服がある場合、異議申立てからの審査期間は平均どのくらいか。
三 難民認定申請の審査や異議申立てにより、審査を待っているのは現時点で合計何人か。
四 平成二十二年の制度変更を受けて、現在、就労している難民認定申請者は何人か。
五 制度の悪用を減らすためには難民認定申請や異議申立ての審査期間を短くすることが考えられる。審査員を増員していると聞くが、現在何人で対応し、急増する申請に対応するために今後どのような計画で審査を進めていくか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十七年一月から同年三月までの間に処理した難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)について、その処理に要した期間の平均は、約八・一か月である。
二について
平成二十七年一月から同年三月までの間に処理した異議申立て(入管法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)について、その処理に要した期間の平均は、約二年三か月である。
三について
平成二十七年三月三十一日現在、難民認定申請中の者及び異議申立て中の者の人数は、それぞれ、三千九百二十三人及び五千九百八十八人である。
四について
お尋ねの「平成二十二年の制度変更を受けて、現在、就労している難民認定申請者」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
五について
難民認定申請及び異議申立ての処理に当たっては、入管法第二条第十二号の二に規定する難民調査官が、入国審査官の補助を受けて、事実の調査等を行っており、平成二十七年四月一日現在、難民調査官は百三十名である。難民調査官の補助を行っている入国審査官については、随時補助を行う場合も含むことから、その数を示すことは困難である。異議申立てについては、これに加え、入管法第六十一条の二の九第三項が、法務大臣は、異議申立てに対する決定に当たっては、難民審査参与員の意見を聴かなければならないと規定しており、同日現在、難民審査参与員は七十八名である。
難民認定手続については、法務大臣の下で開催された「第六次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性、透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手続を構築するため、鋭意検討を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。