「雨畑ダム 堆砂」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2020年2月20日〜2022年6月8日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 阿部 知子、中島 克仁)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
雨畑ダムについては、国土交通省において、日本軽金属株式会社に対して定期的に堆砂量の報告を求めているところであり、その結果によれば、常時満水位を超える堆砂量も含めた堆砂量は、令和元年十一月時点で約千六百四十一万六千六百立方メートル、令和二年十一月時点で約千六百三十一万三千六百立方メートルであり、この一年間に約十万三千立方メートル減少していると承知している。
令和二年四月に日本軽金属株式会社において策定された雨畑ダム堆砂対策基本計画に基づき、現在、同社において必要な対策が講じられていることから、政府としては、雨畑ダムにおける治水上の課題については改善が見込まれると考えている。
お尋ねの「応急対策で安全が確保できない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年四月三十日に日本軽金属株式会社が国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)に提出した雨畑ダム堆砂対策基本計画(以下「基本計画」という。)において、同社が実施することとされている応急対策のうち、仮設堤防の建設及び河道の確保は既に完了しているものと承知している。また、令和元年台風第十号及び同年台風第十九号による豪雨により一級河川富士川水系雨畑川上流域の洪水被害が発生した地区周辺の河道を確保するために、貯水池内の洪水への影響が少ない箇所に一時的に移動させている堆積土砂の下流への搬出についても、今後、搬出先が確保され次第、速やかに実施されるものと承知している。
お尋ねについては、関東地方整備局において、雨畑ダムにおける堆砂により一級河川富士川水系雨畑川上流域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合」に該当するものと考えているが、法第七十五条第二項第三号の「洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき」には該当しないものと考えている。
雨畑ダムについては、個別に常時満水位を超える堆砂量も含めた堆砂量の報告を求めているところ、令和二年十一月時点の堆砂量は約千六百三十一万四千立方メートルであり、基本計画において実施することとされている対策は、この堆砂量全体を対象としたものであると承知している。なお、基本計画は、令和元年九月三日から令和二年三月二十五日まで日本軽金属株式会社が開催していた雨畑地区土砂対策検討会における検討を踏まえ作成されたものであると承知している。
お尋ねについては、一の2についてで述べたとおり、関東地方整備局において、雨畑ダムにおける堆砂により一級河川富士川水系雨畑川上流域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、法第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合」に該当し、治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないとはいえない可能性があるが、関東地方整備局において、日本軽金属株式会社による基本計画に基づく対策の実施状況を引き続き確認しているところであり、必要と認められる場合には、工作物の除却も含め、指導、技術的助言等の措置を行うことを考えており、現時点においては、御指摘のように「許可を取り消すべき」とは考えていない。
国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)においては、雨畑ダムにおける堆砂により一級河川富士川水系雨畑川上流域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合」に該当するものと考えている。
一方、同項の規定に基づく河川管理者の指示が必要であるか否かについては、具体的な状況に基づき判断されることとなるが、雨畑ダムについては、関東地方整備局において、日本軽金属株式会社に対し、堆砂量が確実に減るように対策の強化・改善に係る検討を求めるとともに、堆砂対策の計画を作成し、計画的に取組を進めるよう必要な指導を行ってきており、現在同社が当該計画を作成しているところ、同項の規定に基づく指示は行われていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …響を与えるため、費用便益計算をやり直すべきではないか。 三 富士川水系の雨畑ダムについて 一九六七年竣工の雨畑ダムについては、二〇二一年五月二十日衆議院災害対策特別委員会の質問で、堆砂量は二〇一九年度末時点で約千二百五十…
答弁: …、八ッ場ダムに係る堆砂対策に要する費用が含まれている。 三の1について 雨畑ダムについては、国土交通省において、日本軽金属株式会社に対して定期的に堆砂量の報告を求めているところであり、その結果によれば、常時満水位を超える…
質問: …法第二十六条に基づいて建設を許可した日本軽金属株式会社(以後、日軽金)の雨畑ダム(山梨県南巨摩郡早川町)は、上流から押し流された土砂で埋まり、周辺の集落に深刻な土砂被害および浸水被害等を生じさせている。 次の被害はいつ起…
答弁: …社が国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)に提出した雨畑ダム堆砂対策基本計画(以下「基本計画」という。)において、同社が実施することとされている応急対策のうち、仮設堤防の建設及び河道の確保は既に完了し…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …響を与えるため、費用便益計算をやり直すべきではないか。 三 富士川水系の雨畑ダムについて 一九六七年竣工の雨畑ダムについては、二〇二一年五月二十日衆議院災害対策特別委員会の質問で、堆砂量は二〇一九年度末時点で約千二百五十…
答弁: …、八ッ場ダムに係る堆砂対策に要する費用が含まれている。 三の1について 雨畑ダムについては、国土交通省において、日本軽金属株式会社に対して定期的に堆砂量の報告を求めているところであり、その結果によれば、常時満水位を超える…
質問: …法第二十六条に基づいて建設を許可した日本軽金属株式会社(以後、日軽金)の雨畑ダム(山梨県南巨摩郡早川町)は、上流から押し流された土砂で埋まり、周辺の集落に深刻な土砂被害および浸水被害等を生じさせている。 次の被害はいつ起…
答弁: …社が国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)に提出した雨畑ダム堆砂対策基本計画(以下「基本計画」という。)において、同社が実施することとされている応急対策のうち、仮設堤防の建設及び河道の確保は既に完了し…
質問: … 一方で、一級河川富士川水系早川支流雨畑川には、日本軽金属株式会社所有の雨畑ダムが設置されており、国土交通大臣より同社に対していわゆる水利権が許可されている。そして、雨畑ダムの貯水池および上流部には、平成三十年十一月時点…
答弁: … 国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)においては、雨畑ダムにおける堆砂により一級河川富士川水系雨畑川上流域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「雨畑ダム 堆砂」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「河川法に関する質問主意書」に近い
「計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書」に近い
「計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書」に近い
「計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書」に近い
「河川法に関する質問主意書」に近い
「計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書」に近い
「計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書」に近い
「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」に近い
「計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書」に近い
「計画を超えるダムの堆砂に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。