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東京電力柏崎刈羽原子力発電所の地盤の安全性並びに事故・火災事件等の通報体制に係る政府の認識と判断の根拠に関する質問
参議院 第126回 第3号
質問本文
東京電力柏崎刈羽原子力発電所の地盤の安全性並びに事故・火災事件等の通報体制に係る政府の認識と判断の根拠に関する質問主意書
東京電力柏崎刈羽原発の立地する地盤の地質的観点からの安全について重大な疑義が生じた。
また、事故・火災等の通報体制についても、その在り方について国の指導に問題があるのではないか、との疑問があるので、以下質問する。
一 地震等に対して原発立地の安全性を保障する地盤の地質について
東京電力柏崎刈羽原発の立地については、昨年十二月、敷地直近の砂取場で新潟大学及び地元の研究者等によって「新しい活断層とみなされる断層が発見された」と発表された。このことは地盤にかかわる原発の安全性について重大な警告が発せられたとも言うべきである。しかし、柏崎市等は「今後、理論的、実践的データの積み重ねがあった場合は必要に応じて対処する」としながらも、「国が当該地域における詳細な地質調査を踏まえ安全審査で評価したものだから、市主導の調査はしない」として、国の安全審査に全幅の信頼を置いている。そこで、事実上はその信頼を裏切ることになっているのではないかと懸念しつつ、同原発の立地を許可するに当たり地盤に関して行った政府の安全審査の内容及び新しく発見された活断層についての政府の認識と判断を伺いたい。
1 国の安全審査について
(1) 同原発の直下には、構造性の「基盤と共に安田層(九~十三万年前、第四紀層)を切る断層があるが古いものだから再活動しない」と安全審査に当たって判断したようであるが、以下の点につき明らかにされたい。
ア 何万年以上前であれば再活動しないと判断できるのか。その理論的根拠を示されたい。
イ 立地に影響する地盤について、断層のすべてが直下の断層と同じく古いもので再活動しないと判断した根拠は何か。ボーリング等による調査の密度と、関係ある地盤のすべてにおいて「基盤と安田層を切る断層が上部の層を切っていない」と判断した理由を明らかにされたい。
(2) 敷地内には番神砂層(四万六千年前)と安田層を切る断層があるが「基盤を切っていないことを確認した」としているが、同様な断層が多いことが心配される地域で、十メートル間隔程度のボーリングによるデータのみで「基盤に絶対に変位はない」と判断できるのか。
もし、そのように判断したとするならば“絶対” と判断できる科学的根拠を明らかにされたい。
(3) 東京電力は、原子炉建屋地点で実施した試掘調査で、存在する直下断層の一部を選定して、上部層との関係を観察した結果、西山層(百七十万年前、第三紀層)にある断層は安田層の下部まで切っているが、それより上層は切っていないという。安全審査ではこの点をどのように審査したのか。
ア 何カ所の試掘調査について審査の対象にしたのか。
イ 西山層にある断層はすべて安田層の下部以下にある、と判断したのはこの試掘調査によるのか、あるいは他にも根拠があるのか。判断した根拠を明らかにされたい。
ウ 椎谷層から第四紀層(安田層、番神砂層)を貫く断層はない、と判断した根拠がこれまで挙げた調査の他の調査結果にもあるとすれば、その調査の内容を明らかにされたい。
もし無いとすれば、これだけの調査で十分だとする理由を示されたい。
(4) 同地域では原発立地以前の、石油採掘をしていた時代にすでに多くの石油関係の技術者の間で、活断層の存在が懸念されていたという。従って、仮に(1)~(3)について、活断層の存在が確率的に希有であると判断されるとしても、立地申請者には「他に適当な立地を求める努力」を指導するのが、安全の見地からは当然のことであろう。政府の見解を伺いたい。
(5) 敷地周辺における番神砂層と安田層を切っている断層も「敷地内の類似の断層と露頭の観察によれば同様の形状・形態であった」ことから、周辺部も敷地内も同様の断層だと判断したようであるが、露頭の観察から類推することが可能なのか。もし可能だとするならば、基礎となる理論的根拠を挙げられたい。
(6) 調査が科学的に十分な手法とデータによるものでなければ判断を誤るであろうことは言うまでもない。例えば、敷地内ばかりでなく、周辺地域についても入念な調査とデータ収集が必要だと思うが、その他のことも含めて調査手法は十分尽くされていたのかどうか。
2 刈羽村寺尾地内における新しい断層の発見についての政府の判断について新潟大学の地質学者をはじめとする地元研究団体が、柏崎刈羽原発と同様の後谷・宮川背斜上の原子炉直近の(敷地の北東六百メートル)刈羽村寺尾地内の砂取場で、基盤から安田層、番神砂層を貫く断層を発見した。この新しい事実に対する政府の認識を伺いたい。
(1) これまで私は数度にわたって柏崎・巻原発設置反対新潟県民共闘会議代表と通産省資源エネルギー庁との話合いに立ち会ってきたが、共闘会議側が同地内で「露頭で断層を見つけたので調査すべきである」との申入れを行い、同庁はこれに対して「調査したが、活断層でなく地滑りによってできたものだとする東京電力の判断に間違いはない」と繰り返し答弁していた。
ア 同庁は調査をしたというが、ボーリングないしは試掘調査もしないでどうしてそのように判断できたのか。
イ さらに同庁は、地元研究団体が試掘によって「三層を貫く断層が発見された」という時点以降の調査要求に対しては「論文が発表されたら検討する」趣旨の答弁をしているが、なぜ現地調査より論文の検討が先になるのか。
ウ 安全性の観点からすれば「疑わしきはまず調査する」との姿勢が肝要なはずである。試掘された現場を直ちに調査するという姿勢がとれない理由を明らかにされたい。
(2) 同一の場所を東京電力も調査し、「椎谷層の断層は古い時代のものであり、番神砂層と安田層の断層は地滑りによるものだ」と主張しているが、地元研究団体の調査によれば、番神砂層から基盤の椎谷層を貫く断層であるとの結果が出ている。政府はこの事実をどのように判断しているか。
(3) この断層の調査結果に関して、東京電力と地元研究団体との相違点について、その後、政府が独自の立場で現地を確かめているか。確かめたとすればその調査を行った専門家名と調査結果について、独自の調査をしていないとすればその理由を明らかにし、次の項目について政府の認識と判断を示されたい。
ア 東京電力によれば「断層の変位は安田層中のピート層で百二十センチメートル、椎谷層の泥岩層を基準とすれば八十センチメートル程度で、変位は上部の安田層が大きい」としているが、地元研究団体では「断層の変位は安田層中のピート層で百二十センチメートル、椎谷層の火山灰層を基準とすれば百四十五センチメートル程度で変位に累積性がみられる」としている。事実はどうなっているか。
イ 東京電力は「椎谷層中の断層は癒着した面なし断層である」としているが、地元研究団体の調査結果は「断層付近の幅一・五メートル区間は固い椎谷層が破砕されている」となっている。事実はどうなっているか。
ウ 椎谷層中の基準となる層を一致させて変位を確認してみたか。
エ 私自身も現地へ行ってみたが、椎谷層の破砕されている状況を現認している。現地調査をすれば破砕帯の有無や、面なし断層かどうか等一目瞭然だったと思うが見解を伺いたい。
(4) 寺尾で発見された断層の評価は原発の設置許可の前提にかかわるものである。
原子力発電所は岩盤に設置された剛構造の建築物である。従って、岩盤が動くことを前提にはしていないと思うがどうか。もしも、基礎地盤に変動があった場合に原子炉の健全性が保たれ得るか。
(5) 柏崎刈羽原発の周辺地区で頻発する地震と類似の地震で直下の断層が活動することが危惧される。プレートの潜り込みを原因とする太平洋側の地震と異なり、日本海側の地震は全く思いもかけなかった所にも起きることを、昨年末の中魚沼郡津南町の地震が警告している。地震と直下断層の活動について安全審査は検討していないのではないか。
ア もし、検討していたならばその内容を明らかにされたい。
イ また、もし検討が不要だとしているならばその根拠を明らかにされたい。
(6) 右はもし、(2)~(3)のように地元研究団体の調査結果が事実として明白になったとしたら、柏崎刈羽原発の設置許可の前提を覆すような重要事項になるはずだから、次の対応を急ぐべきだと思うがどうか。
ア まず、現場を専門家が詳しく調査すべきである。
イ この場合、一人の専門家あるいは特定の立場だけの専門家のみによる調査ではなく、数人の専門家による慎重かつ丁寧な現地調査を行い、調査結果をすり合わせる等の客観的解明の努力が重要であると思うがどうか。
ウ その調査で、地元研究団体の調査結果と一致する事実が明白になれば安全審査をやり直す必要になるがどうするか。
二 事故や火災発生時における原子力発電所からの通報連絡について
本年二月十三日深夜に東京電力柏崎刈羽原発の水処理建屋の配電盤火災が発生したが、この時の地元消防署並びに自治体への通報連絡が非常に遅かった。防災体制上問題だと思うので、次の項目について政府の掌握している事実経過と、これに対する政府の判断及び指導について伺いたい。
1 次の事件について、通報連絡がどのように行われたか、各事件ごとに事実経過を明らかにされたい。
(1) 事件について
ア 一九八九年一月六日の東京電力福島第二原発三号炉における再循環ポンプ破損事故。
イ 一九九一年二月九日の関西電力美浜原発二号炉におけるECCS(緊急炉心冷却装置)作動事故。
ウ 一九九二年九月二十九日の東京電力福島第一原発二号炉におけるECCS作動事故。
エ 本年二月十三日の東京電力柏崎刈羽原発における水処理建屋の火災。
オ その他、最近における原発敷地内建物又は原発関係建物の火災があれば、その際の通報連絡。
(2) 通報連絡の事実経過について
ア 国への通報連絡(第一報)は発生時から何分後に行われたか。発生時刻と国が通報を受け取った時刻。
イ 県への通報連絡(第一報)は発生時から何分後に行われたか。県が通報を受け取った時刻。
ウ 地元市町村への通報連絡(第一報)は発生時から何分後に行われたか。市町村が通報を受け取った時刻。
エ マスコミには、いつどのように発表されたか。
2 一九九一年二月二十一日、柏崎刈羽原発では、二号炉がスクラム(緊急停止)した時と九二年五月二十七日、やはり二号炉が落雷手動停止した際には、地元市村には第一報が事件発生後三十分程度で通報連絡されている。にもかかわらず、今回はなぜこんなに大幅に通報が遅れたのか。
自治体への通報の遅れは、国への連絡が優先するためではないかとも言われているが、事実か。通報連絡について政府はいかなる指導をしているのか。
3 前記二件の通報については、第一報が運転部門の担当者によって行われており、落雷による手動停止の際は第三報から広報課が行っている。この場合は自治体が落雷から手動停止に至る経過を判断し得る情報が提供されたことになり、防災上望ましい通報体制だったといえよう。そこで、今回の自治体への通報の遅れについて、政府がどのように考えているか、その認識を伺いたい。
(1) 当該原発の総務部や広報部が通報連絡の担当となっているため、運転部門との連絡や、通報の仕方等についての調整に時間を要して遅れたのではないか。
(2) 国及び地元自治体への連絡体制については、電力会社独自のものなのか、あるいは国の指導による体制が作られているものなのか。何らかの行政指導が行われているとするならばその内容を明らかにされたい。
4 特に火災時の通報連絡について
(1) 今回の柏崎刈羽原発の火災の原因は何だったのか。原因調査はどこが行っているのか。
(2) 同火災発生時における地元消防署への通報の大幅な遅れは「消化に夢中で失念していた」という言い訳では済まされまい。消防法違反であると思うが政府の判断はどうか。
(3) この消防署への通報の大幅な遅れに対して
ア 原発監督、防災担当のそれぞれの立場からどのように考えているか。
イ 電力会社の対応の問題点を洗い出し、火災通報連絡体制について改善を勧告指導する必要があると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一の1の(1)のアについて
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(昭和五十三年九月二十九日原子力委員会決定、昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会一部改定)」において、原子炉施設の耐震設計において活動時期の観点から考慮すべき活断層は、五万年前以降活動したものとされている。政府は、このような考え方に沿って、当該原子炉施設の設置位置付近において存在が確認された断層は、安全上支障となるものではないと判断している。
一の1の(1)のイについて
当該原子炉施設の設置位置付近において、東京電力株式会社は、各号炉の原子炉設置許可申請及び設置変更許可申請に当たり行ったボーリング調査及び試掘坑調査により存在が確認された断層について、性状及び相互の関係を検討し、地すべり性と判断される断層を除き、これらの断層を代表すると考えられる断層に対し、追跡坑調査等を行った。その結果、当該断層は、安田層上部層に変位を与えていないことが確認されたことから、政府は、当該原子炉施設の設置位置付近において存在が確認された断層は、安全上支障となるものではないと判断している。
なお、東京電力株式会社は、当該原子力発電所の敷地において約八百孔のボーリング調査を実施し、各号炉に対し最低二本の試掘坑調査及び必要に応じ追跡坑調査等を実施している。
一の1の(2)について
当該原子炉施設の設置位置付近において、東京電力株式会社が各号炉の原子炉設置許可申請及び設置変更許可申請に当たり行ったボーリング調査及び試掘坑調査では、敷地内で存在が確認された番神砂層と安田層を切る断層の一部は基盤である西山層の上限面付近に変位を与えていることを確認している。しかしながら、露頭調査及びボーリング調査の結果から、これら番神砂層と安田層を切る断層についてはいずれも地すべり性の断層であり、政府は、安全上支障となるものではないと判断している。
一の1の(3)のアについて
当該原子炉施設の設置位置付近において、東京電力株式会社が各号炉の原子炉設置許可申請及び設置変更許可申請に当たり、最低二本の試掘坑調査及び必要に応じ追跡坑調査を実施しており、政府は、それらの調査結果を審査の対象とした。
一の1の(3)のイ及びウについて
当該原子炉施設の設置位置付近において、東京電力株式会社は、各号炉の原子炉設置許可申請及び設置変更許可申請に当たり行ったボーリング調査及び試掘坑調査により存在が確認された断層について、性状及び相互の関係を検討し、地すべり性と判断される断層を除き、これらの断層を代表すると考えられる断層に対し、追跡坑調査等を行った。その結果、当該断層は、安田層上部層に変位を与えていないことが確認されたことから、政府は、当該原子炉施設の設置位置付近において存在が確認された断層は、安全上支障となるものではないと判断している。
一の1の(4)について
前述のとおり、当該原子炉施設の設置位置付近において、東京電力株式会社が各号炉の原子炉設置許可申請及び設置変更許可申請に当たり行ったボーリング調査及び試掘坑調査により存在が確認された断層は、政府は、安全上支障となるものではないと判断している。
一の1の(5)について
一般に、地すべり性の断層は、(1)線状地形は連続して存在しない、(2)断層面は円弧状を示し、地下深部へは連続しない、(3)上盤側の地層は後方回転を示す、(4)上方の地層の鉛直変位量は下方の地層のそれよりも大きい等の特徴を有していることから、空中写真の判読及び露頭の観察によりこれらの特徴を有しているものかどうかをみることにより、地すべり性の断層かどうかを判断することができる。
一の1の(6)について
東京電力株式会社が実施した当該原子力発電所の敷地及び敷地周辺の地質、地盤に関する調査については十分に行われていることから、政府は、妥当なものと判断している。
一の2の(1)のア、(2)及び(3)について
東京電力株式会社が実施した当該原子力発電所の敷地及び敷地周辺の地質、地盤に関する調査については十分に行われていることから、政府は、妥当なものと判断している。その調査内容も含め、当該原子炉設置許可及び設置変更許可に係る安全審査(以下「安全審査」という。)を行った結果、安全審査で評価した活断層以外には、当該原子炉施設の安全性に影響を与えるような活断層はないと判断している。また、政府は、今回指摘された刈羽村寺尾に見られる断層については、東京電力株式会社から写真、露頭のスケッチ等の情報、地元研究グループが作成した露頭のスケッチ等の情報を入手し、検討を行ったところであり、これらを踏まえ、当該断層は地すべり性の断層であると判断している。
一の2の(1)のイについて
今回指摘のあった断層については、現在まで得られた情報により地すべり性の断層と判断しており、現地調査の必要は特にないものと考えている。今後新たな事実が明らかとなれば、情報の一つとして研究してまいりたい。
一の2の(1)のウ及び(3)のエについて
前述のとおり、今回指摘のあった断層は地すべり性の断層であると判断されることから、政府は、試掘された現場を調査する必要は特にないものと考えている。
一の2の(3)のアについて
今回指摘された断層露頭における椎谷層の変位量については、東京電力株式会社から入手した写真及び露頭スケッチにより安田層の変位量よりは小さいと判断している。
一の2の(3)のイについて
東京電力株式会社から入手した写真によれば、今回指摘を受けた断層露頭の椎谷層内にみられる断層は、同層上限面付近では開離している部分も認められるが、その下方延長ではいずれの断層もすじ状となっている。また、東京電力株式会社から入手した写真及び露頭スケッチによれば椎谷層中には部分的に破砕状となっている箇所があると推定される。
一の2の(3)のウについて
確認している。
一の2の(4)について
当該原子炉施設を支持する地盤は、原子炉施設を支持する上で必要な地耐力を有するとともに、地震による地盤破壊や荷重による不同沈下を起こすおそれはないと判断している。
一の2の(5)のアについて
政府は、安全審査において、当該原子炉施設の耐震設計上考慮する地震は、過去最大の地震、活断層の活動性等から適切に想定されており、当該原子炉施設の耐震性は十分確保し得るものであると判断している。また、当該原子炉施設の設置位置付近において存在が確認された断層は、安全上支障となるものではないと判断している。
一の2の(5)のイについて
前述のとおり、検討を行っている。
一の2の(6)について
今回指摘のあった断層については、現在までに得られた情報により地すべり性の断層と判断していることから、政府は、現地調査の必要は特にないものと考えている。
なお、これまでも現地調査は、複数の学識経験者により客観的立場から実施している。
二の1について
(1)のアの事件の発生は、昭和六十四年一月六日午前四時二十分である。国が通報を受け取った時刻は午前十時ごろ、発生から約五時間四十分後である。福島県が通報を受け取った時刻は午前十一時二十五分ごろ、発生から約七時間五分後と聞いている。関係市町村が通報を受け取った時刻は午前十一時四十分ごろ、発生から約七時間二十分後と聞いている。また、マスコミに対しては、東京電力株式会社が午後二時にプレス発表文を配布の上、説明を行っている。
(1)のイの事件の発生は、平成三年二月九日午後一時四十分である。国が通報を受け取った時刻は午後二時十分ごろ、発生から約三十分後である。福井県が通報を受け取った時刻は午後二時十五分ごろ、発生から約三十五分後と聞いている。関係市町村が通報を受け取った時刻は午後二時四十五分ごろ、発生から約六十五分後と聞いている。また、マスコミに対しては、関西電力株式会社が午後四時四十五分にプレス発表文を配布の上、説明を行っている。
(1)のウの事件の発生は、平成四年九月二十九日午後三時三十一分である。国が通報を受け取った時刻は午後三時四十分ごろ、発生から約九分後である。福島県及び関係市町村が通報を受け取った時刻は午後三時四十五分ごろ、発生から約十四分後と聞いている。また、マスコミに対しては、東京電力株式会社が午後六時にプレス発表文を配布の上、説明を行っている。
(1)のエの事件の発生は、平成五年二月十三日午後十一時二十分ごろである。国が通報を受け取った時刻は翌日午前一時二十分ごろ、発生から約二時間後である。新潟県が通報を受け取った時刻は翌日午前一時三十五分ごろ、発生から約二時間十五分後と聞いている。関係市町村が通報を受け取った時刻は翌日午前一時四十分ごろ、発生から約二時間二十分後と聞いている。
また、地元消防機関が通報を受け取った時刻は翌日午前一時二十分ごろ、発生から約二時間後と聞いている。なお、マスコミに対しては、東京電力株式会社が翌日午前十一時四十分にプレス発表文を配布の上、電話取材に応じている。
(1)のオについて、最近における例としては、平成三年十一月二十六日の東京電力株式会社福島第一原子力発電所三号機のタービン建屋における火災が挙げられるが、当該事件の発生は、午後一時八分ごろである。国が通報を受け取った時刻は午後一時三十五分ごろ、発生から約二十七分後であり、福島県及び関係市町村においても同様の時刻に通報を受け取ったと聞いている。また、地元消防機関が通報を受け取った時刻は午後一時三十分ごろ、発生から約二十二分後と聞いている。なお、マスコミに対しては、東京電力株式会社が午後四時三十分にプレス発表文を配布の上、電話取材に応じている。
二の2について
平成五年二月十三日に発生した東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の火災に関する地元自治体への通報については、東京電力株式会社からは、担当者が通報することを失念していたため遅れたものと聞いている。
また、東京電力株式会社からは、地元自治体への通報連絡については国への通報連絡とともに直ちに行うこととしていると聞いている。
なお、政府としては、異常な事象の発生時における電気事業者から関係機関への通報連絡については、体制の充実等を図り迅速かつ的確な通報連絡を行うよう電気事業者を指導してきている。
二の3の(1)について
平成五年二月十三日に発生した東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の火災に関する地元自治体への通報については、東京電力株式会社からは、担当者が通報することを失念していたため遅れたものであり、通報の仕方等についての調整に時間を要して遅れたものではないと聞いている。
二の3の(2)について
電気事業者から国及び地元自治体への連絡体制については、電気事業者自らが設け、その整備・充実を図っているものである。
なお、政府としては、異常な事象の発生時における電気事業者から関係機関への通報連絡については、体制の充実等を図り迅速かつ的確な通報連絡を行うよう電気事業者を指導してきている。
二の4の(1)について
火災原因調査については、地元消防機関において調査を進めているところである。
二の4の(2)について
消防法の趣旨にかんがみ、遅滞なく通報すべきであったと考える。
二の4の(3)のアについて
政府としては、原子力発電所において火災が発生した場合、電気事業者は地元消防機関を始めとする関係機関に遅滞なく通報すべきであると考えており、従来から、通報の遅延がないように指導しているところであるが、今回、このような通報の遅延が生じたことは、誠に遺憾である。
二の4の(3)のイについて
今回の通報遅延にかんがみ、消防計画に基づく迅速な通報について指導を行ったところである。
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