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利根川水系河川整備計画と八ッ場ダム建設事業に関する質問主意書
参議院 第171回 第19号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5検討してまいりたい ×2
質問本文
利根川水系河川整備計画の策定プロセスは平成一八年一一月末の有識者会議で始まり、平成一九年二~三月には公聴会が開かれたが、その後、平成二〇年五月に経過報告の有識者会議が一回開かれた以外は策定の状況が何も示されず、今後どのような手順で策定に至るかの道筋も明らかにされないままになっている。その間、住民から反対の声が強く出ている大規模河川事業の工事が河川整備計画による位置づけがないまま強引に進められている。
八ッ場ダムがそのような大規模河川事業の代表例であって、平成一九年二~三月の公聴会でも、八ッ場ダム反対の意見が多く出されたにもかかわらず、その声を無視してダム本体工事の準備工である転流工の工事が昨年から開始されている。さらに、来年度の予算がまだ決まっていないにもかかわらず、今年一月九日には来年度後半からの開始予定のダム本体工事の入札公告が行われている。
既成事実を次々とつくらんがための、国土交通省の事業推進の強引な姿勢は看過できないものがある。よって、利根川水系河川整備計画策定と八ッ場ダム事業の諸問題について以下質問するので、誠意をもって答えられたい。なお、回答は誰もが分かる平易かつ明解な言葉で説明されたい。
一 利根川水系河川整備計画の策定について
1 利根川水系河川整備計画の策定に関して国土交通省が現在どのような作業を進めているのかを具体的に明らかにされたい。
2 平成一九年二~三月に公聴会が開かれた後、利根川水系河川整備計画の策定に向けての動きが示されず、策定の作業が二年間近く遅れているようであるが、その作業が滞っているのはどのような理由によるのか、その理由を具体的に明らかにされたい。
3 利根川水系河川整備計画の策定に向けての今後のスケジュールを具体的に示されたい。
4 利根川水系については河川整備計画の素案(たたき台)も示されていない。通常は素案を示して広く意見を聞き、さらにその意見を踏まえて計画の原案を作成して再度、広く意見を聞く手順を踏むものであるが、利根川水系では整備計画の策定に至るまでどのような手順を踏むのか、その手順を具体的に示されたい。
5 平成一九年二~三月の公聴会では八ッ場ダムをはじめとする大規模河川事業に対して必要性の喪失と、様々な災いをもたらす危険性を指摘する意見が多く出された。国土交通省は利根川水系河川整備計画の素案を示す前にこれらの意見に対して明確な回答を出す義務があるが、この回答がいつ示されるのかを明らかにされたい。
6 平成一八年一一~一二月の有識者会議の資料によれば、利根川水系河川整備計画の治水目標は本川五〇年に一回、支川三〇年に一回の洪水となっているが、治水目標をこのように設定する理由を明らかにされたい。
7 右記の治水目標に対して、利根川本川の各区間、江戸川の各区間、利根川各支川(直轄区間)ではどの程度の治水安全度が現在確保されているかを明らかにされたい。
8 平成一八年一一~一二月の有識者会議の資料によれば、利根川水系の大規模河川事業として、次の事業が書かれている。これらの事業が現在、それぞれどのような状況にあるかを明らかにされたい。また、それぞれの事業費と完成予定年度を示されたい。
(一) 八ッ場ダム建設事業
(二) 湯西川ダム建設事業
(三) 思川開発事業(南摩ダム)
(四) 霞ヶ浦導水事業
(五) 渡良瀬遊水地の大規模掘削事業
(六) 稲戸井調節池の大規模掘削事業
(七) 印旛沼経由の利根川放水路計画
(八) 首都圏氾濫区域堤防強化対策事業(利根川と江戸川)
(九) 烏川河道内調節池計画
(十) 下久保ダムの治水容量増強計画
9 右記の各事業と利根川水系河川整備計画策定との関係、すなわち、河川整備計画の策定がそれぞれの事業の進行にどのように関係するかを各事業について明らかにされたい。
10 淀川水系では着工済みのダム等の事業は河川整備計画による位置づけがなされるまでは新しい段階に入らないルールが遵守されてきたが、利根川水系でそのルールが遵守されていない理由を明確に示されたい。
11 河川法は各河川事業を河川整備計画によって位置づけることを求めているので、その位置づけなしで河川事業を進めてはならない。ただし、従前の工事実施基本計画に書かれていた事業については経過措置として工事実施基本計画を河川整備計画とみなすとされているので、河川整備計画が未策定であるにもかかわらず、そのみなし規定を使って多くの河川事業が進められてきている。しかし、河川法が改正されてから一一年以上経過しており、一一年以上もこの経過措置を使って、多くの河川事業の工事を推進するのは異常であると言わざるを得ない。河川法改正当時に想定されていた経過措置の上限の年数を明らかにされたい。
12 利根川水系では工事実施基本計画の治水目標は本川二〇〇年に一回、支川一〇〇年に一回の洪水であった。一方、利根川水系河川整備計画で予定されている治水目標は前述のとおり、本川五〇年に一回、支川三〇年に一回の洪水であり、工事実施基本計画と比べて、治水目標の規模が格段に小さくなっている。したがって、工事実施基本計画で必要とされた事業であっても、治水目標の規模が格段に小さくなるのであるから、河川整備計画で必要となるかどうかは不明である。この点で、工事実施基本計画を河川整備計画の代わりとみなすのは基本的に無理がある。この治水目標規模の違いとみなし規定との間に生じる矛盾をどうするのかを明解に説明されたい。
13 平成九年度の河川法改正で新たに組み込まれた考え方は「環境の視点」と「学識経験者の意見の反映」「流域住民の意見の反映」「流域自治体の意見の反映」であり、さらに工事実施基本計画を、長期的な方針を定める「河川整備基本方針」と今後二〇~三〇年間に実施する事業を定める「河川整備計画」に分離することであった。このように旧河川法時代とは河川計画の考え方が根本から変わったのであるから、河川整備計画未策定のままで八ッ場ダム事業等が進行していることは河川法改正が求めた基本理念を踏みにじるものと言わざるを得ない。河川法改正が求めた基本理念をどのようにとらえているのかをあらためて明らかにされたい。
二 八ッ場ダム事業について
1 ダム本体工事について
(一) 平成二一年度後半から予定されている八ッ場ダム本体工事の入札公告が一月九日に行われた。しかし、来年度予算も決まっていない段階で、しかも、九カ月以上先の工事の入札公告をなぜ一月時点で行ったのか。一月時点で入札公告を行った理由を説明されたい。
(二) 予算が決まっていない段階で、ダム本体工事の入札公告を行った他のダム事業の例があれば、そのダム名と入札公告、入札締め切り、本体工事開始のそれぞれの年月日を明らかにされたい。
(三) 最近二〇年間においてダム本体工事に着手した直轄ダム事業それぞれについて、ダム本体工事の入札公告、入札締め切り、本体工事開始のそれぞれの年月日を明らかにされたい。
(四) 本体工事の入札公告によれば、工事内容として、ダム土工約六〇万立方メートル、堤体工約六〇万立方メートル、基礎処理工約一万八千立方メートルの数字が示されている。一方、平成一九年一二月の関東地方整備局事業評価監視委員会の資料によれば、ダム本体のコンクリート量九一万立方メートル、基礎掘削量六八万立方メートルとなっており、数字が対応していない。両者の数字の関係を明らかにされたい。
(五) 本体工事は来年度後半から着手し、平成二七年度までに完成するとされている。このスケジュールにおいてダム本体工事は各年度にどのような段階を進んでいくのか、各年度で予定されているダム本体の工事段階を具体的に示されたい。
(六) 右記の各段階のダム本体工事を進めるに当たって、ダムサイト予定地を通過する現国道はいつまで使用できるのか、現国道を使用できなくなるダム本体工事の段階を明らかにされたい。
(七) 右記の各段階のダム本体工事を進めるに当たって、ダムサイト予定地の近傍を通過する現鉄道はいつまで使用できるのか、現鉄道を使用できなくなるダム本体工事の段階を明らかにされたい。
(八) 右記の各段階のダム本体工事を進めるに当たって、ダム水没予定地の住民はいつまで居住することができるのか、ダム水没予定地での居住が困難となるダム本体工事の段階を明らかにされたい。
2 付替国道等の関連工事について
(一) 八ッ場ダム関連工事として付替国道の工事が進められているが、この工事進捗率について平成二〇年六月三日の政府答弁書(内閣参質一六九第一三一号)では、「既に完成した区間及び工事に着手している区間の延長とその全体に対する割合は、平成十九年度末現在、二車線の付替国道が約五・七キロメートルで総延長約十・八キロメートルの約五十二パーセント」と回答しているが、このうち、既に完成した区間のみの付替国道の距離数を明らかにされたい。
(二) 付替国道の用地予定地において未買収のところがあると聞く。総延長約一〇・八キロメートルの付替国道のうち、未買収の距離数とその買収予定年度を明らかにされたい。
(三) 右記の政府答弁書では「二車線の付替国道は平成二十二年度末までに(中略)工事が完了すると見込んでいる」と回答しているが、この予定完成時期まであと二年少ししかなく、平成二十二年度末までに付替国道の完成は到底無理であって、工期を大幅に延長せざるを得ないと考えられる。この工期の大幅な遅れに対して、どのような対策をとるのか、その内容を明らかにされたい。
(四) 右記の政府答弁書では、付替国道について「平成二十二年度末までに二車線での工事を完了し、平成二十三年度当初の供用開始を予定している。四車線化の時期及びトンネル部分と橋梁部分の構造については、二車線での供用開始後、交通の状況に応じて検討することとしており」と回答している。仮にその検討の結果、四車線化を進めるとしても、ダム事業の完成予定時期までは六年強しかなく、その短い年数で付替国道をトンネル部分や橋梁部分も含めて四車線化にするのはまったく不可能である。もし四車線化の可能性があるとすれば、どのような方策によって可能となるのか、その方策の具体的な内容を明らかにされたい。
(五) 付替国道の工事費に対する下流都県の負担は、四車線化を前提としたものであるので、二車線であるならば、下流都県の負担額が軽減される。四車線化を前提として費用を負担させ、実際には二車線であるというのは明らかに契約違反である。この点について明解な説明をされたい。
(六) 八ッ場ダムに関しては、水源地域整備事業が大きな役目を担っており、その終了時期が重要である。八ッ場ダムに係る水源地域整備事業の実施終了時期を明らかにされたい。
(七) 最近三〇年間に完成した直轄ダムのそれぞれについてダム完成時期と水源地域整備事業の実施終了時期を明らかされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
利根川水系に係る河川整備計画の策定に関しては、国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)において、学識経験者及び関係住民等からこれまでに聴取した意見も踏まえ、同計画を策定するためのたたき台の作成に向けて作業を行っているところである。
一の2及び3について
利根川水系については、流域面積が大きく、また、支川の数が多い等の特性を有していること等から、利根川水系に係る河川整備計画の検討には相当の時間を要しているが、できるだけ速やかに同計画を策定してまいりたい。
一の4について
利根川水系に係る河川整備計画の策定に当たっては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく学識経験者、関係住民及び関係都県知事の意見聴取等を行ってまいりたい。
一の5について
お尋ねの「回答」については、平成二十年五月二十三日に関東地方整備局のホームページに掲載する等により示している。
一の6について
第一回利根川・江戸川有識者会議等においては、利根川水系に係る河川整備計画の目標に関して、利根川水系の本川については現在の治水安全度等を考慮し、支川については本川と支川とのバランス等を考慮した上で、それぞれの治水安全度の考え方を提示したものである。なお、同計画の目標については、現在、引き続き検討中である。
一の7について
お尋ねの治水安全度について、現在の整備水準で対応できるものと認識している流量規模を年超過確率を用いてお示しすると、一級河川利根川水系利根川(以下「利根川」という。)上流部についてはおおむね三十分の一から四十分の一、利根川下流部についてはおおむね十分の一から二十分の一であり、利根川の支川及び一級河川利根川水系江戸川についてはおおむね三十分の一から四十分の一又はそれ以下の治水安全度である。
一の8について
お尋ねの事業等に係る現在の状況、平成二十年度までに支出する予定の事業費及び完成予定年度は、それぞれ次のとおりである。
八ッ場ダム建設事業 工事中 約三千二百十七億円 平成二十七年度
湯西川ダム建設事業 工事中 約千六十億円 平成二十三年度
思川開発事業 工事中 約七百三十七億円 平成二十七年度
霞ヶ浦導水事業 工事中 約千四百五十五億円 平成二十七年度
渡良瀬遊水地の調節池の整備に係る事業 工事中 約四百二十五億円 未定
稲戸井調節池の整備に係る事業 工事中 約三百三十七億円 未定
首都圏氾濫区域堤防強化対策事業 工事中 約四百七十五億円 未定
また、お尋ねの「印旛沼経由の利根川放水路計画」、「烏川河道内調節池計画」及び「下久保ダムの治水容量増強計画」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成十八年二月十四日に策定した利根川水系河川整備基本方針に記載している「印旛沼を調節池として活用した放水路を整備」、「烏川においては、広い高水敷等を活用して河道の有する遊水機能を増強」及び「利水容量と治水容量の振り替えを含むダム群の再編と嵩上げ」については、現在、調査検討中である。
一の9について
利根川水系河川整備基本方針に沿って計画的に実施すべき具体的な河川工事等については、利根川水系に係る河川整備計画(同計画が定められるまでの間においては、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号。以下「河川法改正法」という。)附則第二条第二項の規定により同計画とみなされる利根川水系工事実施基本計画の一部)に基づき実施されるものである。
一の10について
利根川水系に係る河川整備計画の策定に関しては、御指摘のような「ルール」は存在しない。
一の11について
御指摘の「経過措置」は期限を設けて講じられたものではないが、河川整備計画については、河川法改正法の制定当時から、できるだけ速やかに策定するよう努めるものとしている。
一の12について
一の9についてで述べたとおり、河川法改正法附則第二条第二項の規定により、利根川水系工事実施基本計画の一部は、利根川水系に係る河川整備計画とみなされているものであり、「矛盾」との御指摘は当たらないものと考えているが、同計画については、できるだけ速やかに策定してまいりたい。
一の13について
河川法改正法においては、環境に配慮し、地域の実情に応じた河川の整備を推進するため、河川の総合的管理の内容の一つとして「河川環境の整備と保全」を位置付ける等の措置を講じたものである。
二の1の(一)について
御指摘の「入札公告」については、今後の工事工程等を考慮して、平成二十一年一月九日に行ったものである。
二の1の(二)について
お尋ねの「ダム本体工事」及び「本体工事開始」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、例えば、平成二十年度予算にダム本体建設工事(ダム堤体の工事を含む工事をいう。以下同じ。)の事業費が初めて計上された湯西川ダムのダム本体建設工事にあっては、入札公告日が平成十九年十二月二十五日、入札日が平成二十年七月十八日、契約締結日が同月二十八日である。
二の1の(三)について
お尋ねの「ダム本体工事に着手した」及び「本体工事開始」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、国土交通省が施工したダム及び施工しているダム(昭和六十三年度以降にダム本体建設工事の契約を初めて締結したものに限る。)のダム本体建設工事の契約等については、関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、これらのダム本体建設工事の入札公告日、入札日及び契約締結日について、現時点において把握している限りでお示しすると、それぞれ次のとおりである。
忠別ダム 平成五年十二月十六日 平成六年三月一日 平成六年三月十五日
摺上川ダム 平成六年九月八日 平成六年十二月十二日 平成六年十二月十三日
苫田ダム 平成十年十二月三日 平成十一年二月二十五日 平成十一年三月二日
長井ダム 平成十一年十二月三日 平成十二年三月二十一日 平成十二年三月二十四日
灰塚ダム 平成十二年十二月十一日 平成十三年三月二日 平成十三年三月五日
森吉山ダム 平成十三年十二月五日 平成十四年三月二十二日 平成十四年三月二十七日
留萌ダム 平成十三年十二月十二日 平成十四年二月二十一日 平成十四年二月二十一日
横川ダム 平成十四年十一月二十二日 平成十五年二月二十八日 平成十五年三月十日
志津見ダム 平成十五年十一月二十一日 平成十六年三月十二日 平成十六年三月二十二日
胆沢ダム 平成十六年七月二日 平成十六年九月二十八日 平成十六年十月十二日
嘉瀬川ダム 平成十六年七月十四日 平成十七年一月二十七日 平成十七年二月三日
尾原ダム 平成十七年六月二十八日 平成十八年二月二十七日 平成十八年三月二十三日
夕張シューパロダム 平成十七年十月二十五日 平成十八年三月六日 平成十八年三月三十日
殿ダム 平成十八年七月十一日 平成十九年一月二十二日 平成十九年二月二十一日
湯西川ダム 平成十九年十二月二十五日 平成二十年七月十八日 平成二十年七月二十八日
津軽ダム 平成十九年十二月二十五日 平成二十年八月二十六日 平成二十年十月六日
二の1の(四)について
御指摘の「入札公告」に当たってダムの詳細な設計を行ったこと及び御指摘の「入札公告」の工事内容は八ッ場ダムの完成に必要なすべての工事を含むものではないことから、御指摘の「数字」が異なっているものである。
なお、平成十九年十二月に開催された関東地方整備局事業評価監視委員会の資料には、「基礎掘削量六八万立方メートル」との記載はない。
二の1の(五)について
一級河川利根川水系吾妻川の仮締切の工事を平成二十一年度に開始する予定であり、当該工事の完了後、平成二十四年度に八ッ場ダムの本体となるコンクリートの打設(以下「本体打設」という。)を開始し、平成二十七年度に本体打設を完了する予定である。
二の1の(六)及び(七)について
一般国道百四十五号の付替道路のうち先行して二車線で完成予定のもの(以下「二車線の付替国道」という。)及び東日本旅客鉄道株式会社吾妻線の付替鉄道については、平成二十二年度末までに付替工事が完了する予定であり、工事完了後は、お尋ねの「現国道」及び「現鉄道」は一般の用に供されなくなるものと考えている。
二の1の(八)について
八ッ場ダム建設事業に係る代替地については、平成二十一年度末までにおおむね造成が完了する予定であること及び造成が完了したものから順次分譲を開始していることから、「ダム水没予定地の住民」の移転は、本体打設を開始するまでにおおむね完了していることを予定している。
二の2の(一)について
お尋ねの「既に完成した区間」の延長は、平成十九年度末現在、約六百メートルである。
二の2の(二)について
お尋ねの「未買収の距離数」については、多数の未買収の土地と買収した土地が混在しており、未買収の距離を正確に算定するためには膨大な作業が必要となることから、お答えすることは困難である。また、二車線の付替国道については、平成二十二年度末までに工事を完了し、平成二十三年度当初の供用開始を予定しており、この供用に向けて必要となる用地の買収を進めていくこととしている。
二の2の(三)について
御指摘のように「工期を大幅に延長せざるを得ない」とは、現時点では考えていない。
二の2の(四)について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般国道百四十五号の付替道路の四車線化については、前回答弁書(平成二十年六月三日内閣参質一六九第一三一号)五の5及び6についてで述べたとおりである。
二の2の(五)について
お尋ねの「契約違反」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、一般国道百四十五号の付替道路については、地域高規格道路の整備区間として四車線で整備することを計画しているものである。
二の2の(六)について
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第四条の規定に基づく「利根川水系吾妻川八ッ場ダムに係る水源地域整備計画」に定められた整備事業の具体的な工期や進捗状況については、事業ごとに様々であるが、事業主体においては、八ッ場ダム建設事業の完成予定年度である平成二十七年度を目途に、おおむねすべての事業が完了するよう事業を進めているものと承知している。
二の2の(七)について
お尋ねの「ダム完成時期」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、現在国土交通省が管理する水源地域対策特別措置法第二条第一項の指定ダム(直轄堰堤維持費又は堰堤維持費(以下「堰堤維持費等」という。)が、昭和五十三年度以降に初めて計上されたものに限る。)における、堰堤維持費等が初めて計上された年度及び同法第四条の規定に基づく水源地域整備計画に定められた整備事業がすべて完了した年度として把握しているものは、それぞれ次のとおりである。
手取川ダム 昭和五十五年度 平成二年度
御所ダム 昭和五十七年度 平成七年度
野村ダム 昭和五十七年度 昭和五十七年度
川治ダム 昭和五十九年度 昭和五十九年度
耶馬渓ダム 昭和六十年度 昭和六十年度
大川ダム 昭和六十三年度 昭和六十年度
浅瀬石川ダム 平成元年度 昭和六十三年度
玉川ダム 平成三年度 平成六年度
寒河江ダム 平成三年度 平成四年度
蓮ダム 平成三年度 平成三年度
弥栄ダム 平成三年度 昭和六十二年度
美利河ダム 平成四年度 平成三年度
七ヶ宿ダム 平成四年度 平成九年度
二風谷ダム 平成十年度 平成八年度
三春ダム 平成十年度 平成十三年度
八田原ダム 平成十年度 平成九年度
滝里ダム 平成十二年度 平成十三年度
宮ヶ瀬ダム 平成十三年度 平成十五年度
長島ダム 平成十四年度 平成十三年度
竜門ダム 平成十四年度 平成十二年度
苫田ダム 平成十七年度 平成二十三年度予定
摺上川ダム 平成十八年度 平成十九年度
忠別ダム 平成十九年度 平成十六年度
灰塚ダム 平成十九年度 平成十八年度
横川ダム 平成二十年度 平成十九年度
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5検討してまいりたい ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。