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法務省で検討している死刑の執行方法に関する質問主意書
参議院 第180回 第174号
質問本文
法務省政務三役会議において、我が国の死刑の執行方法について、米国や中国で行われている薬物注射による方法の研究を行うこととしたと聞いている。それについて、以下のとおり質問する。
一 法務省内に設置された死刑執行に関する研究会について、これまで開催された会議の日時、主なテーマ、出席者名及び議論の内容について明らかにされたい。また、今後の開催予定についても明らかにされたい。
二 死刑の執行方法を研究するということは、現在我が国で行われている絞首刑は残虐であるという認識に基づくものであると理解して良いか。
三 死刑は、生命を奪うこと自体が残虐であり、その執行方法が絞首刑であろうと、薬物の注射であろうとその残虐性に変わりはないと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 現行の死刑の執行方法を変更する場合、法改正を含めたどのような手続が必要になるのか。
五 世界の七割を超える国が、死刑の停止又は廃止を実現している。その中で、実際に死刑を執行しているのは二十か国前後であり、日本はその中に含まれている。国連総会が三回にわたり死刑執行の停止を求める決議を採択するなど、世界が死刑廃止に向けて動いているのは明白である。政府は国際社会において「人権上問題のある国」と批判され、経済制裁等を受ける可能性があることを想定しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
法務省においては、平成二十四年四月九日、同月二十三日及び同年六月六日に、同省の政務三役及び刑事局長、矯正局長等の関係部局の職員が出席する政務三役会議で、主に死刑の執行方法について議論をしたところであり、今後も、引き続き同会議において死刑の執行方法や死刑確定者の処遇等に関する議論を続けることとしている。
二及び三について
昭和二十三年三月十二日最高裁判所大法廷判決は、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに憲法第三十六条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない旨判示し、また、昭和三十年四月六日最高裁判所大法廷判決は、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。従つて絞首刑は憲法三六条に違反するとの論旨は理由がない。」と判示しており、政府も同様に考えているところである。
四について
死刑の執行方法については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第十一条第一項において「絞首」である旨規定されており、仮に死刑の執行方法を「絞首」から別の方法に改めるとすれば、刑法等の関係法令の改正等を行う必要がある。
五について
死刑制度の存廃の問題については、諸外国における動向等も参考にする必要があるものの、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべきものであると考えている。今後も、我が国の死刑制度に関して、国際社会の理解を得られるよう努力したいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。