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後発医薬品の利用促進のための環境整備に関する再質問主意書

参議院 第180回 第185号

提出者
参議院
提出日
2012年7月9日
内閣転送 2012年7月11日
答弁書受領日
2012年7月17日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 892字/答弁 283字

質問本文

先般、私が提出した「後発医薬品の利用促進のための環境整備に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第一五一号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第一五一号)を受領したが、質問に対して明確な答弁がなされていない事項があることから、以下、再度、質問の趣旨を明確にして質問する。

前記答弁書においては、先発医薬品と効能が違う後発医薬品が代替処方された場合等における査定について、診療報酬の審査の一般的な原則を述べるに留まり、明確な答弁がなかった。この問題について、社会保険診療報酬支払基金は「保険薬局において、先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品に変更調剤された場合に、結果として支払基金の審査で適応外として査定され、保険医療機関又は保険薬局のいずれかに査定額を請求しなければならないケースが生じる。」、「しかしながら、保険薬局から処方せんを取り寄せても保険医療機関又は保険薬局のいずれに対し、当該査定分を請求するかの判断は困難であると考えられ」(社会保険診療報酬支払基金、二〇一二年一月三十日記者会見資料)るとして、先発医薬品と効能効果が違う後発医薬品が代替調剤された場合の取扱いについて、文書(平成二十二年十二月十三日付け本審企調〇〇〇一七〇)によって厚生労働省に対して照会を行った。これに対して、厚生労働省は社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生労働省保険局長通知において、「先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品について、一律に査定を行うことは、後発医薬品への変更調剤が進まなくなること、また、それに伴い、医療費が増える可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めていただきたい。」(平成二十四年一月十七日・保発〇一一七第一号。以下「本通知」という。)と回答を行っている。

一 現在も本通知の見解は維持されているのか明らかにされたい。

二 本通知は、国保連が行う診療報酬の審査にも当てはまる見解か明らかにされたい。

三 本通知について、医療機関、調剤薬局、審査支払機関、各保険者、各地方厚生局などに周知すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの通知で示した見解について変更はない。

二及び三について

国民健康保険団体連合会も含めた審査支払機関における診療報酬請求の審査については、一律に査定を行うべきものではなく、個別の症例に応じて、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)等に基づき行われるべきものであり、お尋ねの通知はこうした審査の原則を踏まえた見解を示したものである。したがって、お尋ねの通知で示した見解を保険医療機関、保険薬局、審査支払機関、保険者又は地方厚生局に個別に周知することは考えていない。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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