Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第185回

「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する第三回質問主意書

参議院 第185回 第83号お答えすることは困難 ×3

提出者
参議院
提出日
2013年12月4日
内閣転送 2013年12月6日
答弁書受領日
2013年12月13日
提出から9日
答弁の項目数
8
質問 1,795字/答弁 1,985字

質問本文

私が二〇一三年十一月十九日に提出した「「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する再質問主意書」(第百八十五回国会質問第六六号。以下「質問主意書」という。)に対する同月二十九日付けの答弁書(内閣参質一八五第六六号。以下「答弁書」という。)が提出された。答弁書に関連して、以下質問する。

一 質問主意書の質問一に対して答弁書では、「石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十七条第一項の一般拠出金率については、同条第二項の規定に基づき、(中略)環境大臣が定めることとされており」としている。同条同項では「環境大臣が厚生労働大臣及び事業所管大臣と協議」するとされている。協議した日時、場所及び協議の内容と各大臣の意見を具体的に示されたい。それに関連して、事務レベルで環境省が厚生労働省及び事業所管省庁と協議した場合には、日時、場所及び協議の内容と担当者を具体的に示されたい。

二 質問主意書の質問二から四に対して、答弁書では「相手方との信頼関係を損なうおそれがあり、また、これを公表することについて相手方の了解を得ていないことから、お答えすることは差し控えたい」とある。そもそも一般拠出金率の改定(以下「本件」という。)に係るプロセスを全く明らかにしていないこと自体が被災者を始めとする国民との信頼関係を損なう原因となっており、被災者団体の中皮腫・アスベスト疾患 患者と家族の会から十一月二十九日付けでパブリックコメントとして環境省に提出された意見では、「改定は、拙速である」と明確に反対されている。「具体的な日時及び相手方」の公表を控えるのであれば、団体と個人とを分け、それぞれについて「情報提供及び説明」を開始した時期並びに相手方の件数を明らかにされたい。

三 前記二に関して、「情報提供及び説明」とは、どのような資料に基づき、どのような説明を行ったのか明らかにされたい。相手によってその内容が異なる場合は、どのような点で異なる説明を行ったのか具体的に示されたい。

四 前記二及び三に関して、「情報提供及び説明」を開始した以前と以後で、本件を要望する書面あるいはそれに類似する文書等が環境省に提出されている場合は、陳情団体名、日付及び内容を具体的に示されたい。

五 石綿による健康被害の救済に関する法律の成立に関わった国会議員の中に、環境省が本件について説明をした際、必ずしも徴収率を引き下げる必要性がないことや、特別事業主枠の拡大と徴収率の引上げの必要性を主張した者はいないのか、その有無について明らかにされたい。

六 環境省において特別事業主枠の拡大と徴収率の引上げが全く検討されてこなかった理由を明らかにされたい。また、中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会の議題としても提示しなかった理由を併せて示されたい。

七 質問主意書の質問五で示した泉陽子室長(当時)の発言趣旨は、「肺がんの申請数が少ない」、「千二百二十九件しか申請がない」というものから明らかなとおり、中皮腫に対する肺がんの申請件数の比率が低いことを問題とし、改善すべき事項として捉えているものである。加えて、改善は石綿健康被害救済基金の運用計画に影響を与える。当時から改善すべき事案とされていながら、申請件数の比率が更に低下している理由について、考えられるもの全てを示されたい。その際、この間の環境省の取組を述べるだけにとどまらず、取組が伴っていない理由も全て示されたい。

八 救済給付の支給に要する費用をおおむね予測できるようになったことを理由に本件を提示しているが、その根拠、現在の収支の状況及び一般拠出金率を引き下げた場合の見通しについて、政府の見解を具体的な数値を示して明らかにされたい。その際、計算の基礎となる中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水の各疾病の認定件数がどの程度になると考えたのか併せて示されたい。

また、仮定として、平成十八年度から平成二十四年度までの各年度において、これまでに認定された中皮腫の件数を基にした上で、中皮腫と肺がんの認定割合が一対一であった場合の収支を可能な限り具体的な数値を示して提示されたい。加えて、同様の認定割合とした場合の、平成二十五年度以降の将来予測の収支についても示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「救済法」という。)第三十七条第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)については、千分の〇・〇五を千分の〇・〇二に改め、平成二十六年四月一日から適用することについて、同条第二項の規定に基づき、平成二十五年十一月十五日に、環境大臣から内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に対し、協議の文書を発出したところ、同月二十九日までに、全ての大臣から環境大臣に対し、文書にて異存ない旨の回答がなされた。

また、当該協議に先立って、同年十月三十一日に、環境省から各府省等に対して原案を送付し、意見の提出を求めたが、いずれの府省等からも意見の提出はなかった。

二について

お尋ねについては、平成二十五年九月十日からパブリックコメントを開始した同年十月三十一日にかけて、五十二の団体及び一の個人に対し、情報提供及び説明を行った。

三について

前段のお尋ねについては、いずれの団体及び個人に対しても、一般拠出金率について、千分の〇・〇五を千分の〇・〇二に改め、平成二十六年四月一日から適用することについて、文書又は口頭により説明を行い、相手方の質問等に応じて、石綿健康被害救済基金(以下「基金」という。)における費用負担の仕組み、基金への拠出額及び支給額の推移、石綿輸入量に基づく中皮腫患者数の推計に関する情報等を提供した。

また、後段のお尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月二十九日内閣参質一八五第六六号。以下「前回答弁書」という。)二から四までについてでお答えしたとおり、相手方については、お答えすることは差し控えたものであり、お答えすることは困難である。

四について

情報提供及び説明を開始する以前においては、一般拠出金率の改定を要望する文書等の提出はなかった。また、情報提供及び説明を開始した以後においては、今般のパブリックコメントに対する意見が寄せられたところであり、一般拠出金率の改定を要望するものとしては、平成二十五年十一月二十九日に、基金の収支を勘案しても妥当な決定であるとの趣旨の意見が寄せられている。なお、意見提出者については、今般のパブリックコメントは、これを公表しないものとして実施していることから、お答えすることは困難である。

五について

前回答弁書二から四までについてでお答えしたとおり、相手方については、お答えすることは差し控えたものであり、お答えすることは困難である。

六について

お尋ねの「特別事業主枠の拡大と徴収率の引上げ」については、平成二十二年七月二十八日に開催された第八回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会(以下「救済小委員会」という。)において、二段階方式を採っている事業者の負担の在り方を石綿健康被害救済制度(以下「救済制度」という。)に関する主な論点の一つとして挙げ、以後の救済小委員会において議論した経緯がある。

七について

平成二十二年五月二十一日に開催された第七回救済小委員会において、当時の石綿健康被害対策室長は、「救済法の対象に入ってくる職業以外のばく露の方については、職業ばく露の方よりも肺がんの割合が、具体的な値は不明ながら、低いと考えられるので、現在の実績が直ちに低いと言えるかどうかというところはなかなか難しい」と発言しており、「中皮腫に対する肺がんの申請件数の比率が低いことを問題とし、改善すべき事項として捉えている」との御指摘は当たらない。

八について

お尋ねの根拠については、平成二十一年十一月二十七日以降、救済小委員会において、救済制度の在り方等、救済給付(救済法第三条の救済給付をいう。以下同じ。)の支給に要する費用に影響を及ぼし得る事項について審議が続けられてきたため、当該費用の予想が困難であったが、平成二十五年四月十二日に開催された第十二回救済小委員会をもって一連の審議が終了し、その審議結果を踏まえて、救済制度の見直しが行われたことから、過去数年の救済給付の支給実績を基に、当面の救済給付の支給に要する費用をおおむね予想できるようになったためである。

また、お尋ねの「現在の収支の状況及び一般拠出金率を引き下げた場合の見通し」については、先の答弁書(平成二十五年十一月十五日内閣参質一八五第四六号)三についてでお答えしたとおりであり、その基礎となる各疾病の認定件数については、近年の認定件数に大幅な変動がないことを前提としている。

なお、お尋ねの「中皮腫と肺がんの認定割合が一対一であった場合の収支」及び「同様の認定割合とした場合の、平成二十五年度以降の将来予測の収支」については、仮定に基づくお尋ねであり、お答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年5月13日 田島 一成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年5月22日

件名の語が重なる質問主意書

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる