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昭和四十七年の政府見解における「自衛の措置」及び「外国の武力攻撃」に関する質問主意書
参議院 第189回 第170号
質問本文
政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の行使」の三要件(いわゆる新三要件)は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会へ政府が提出した「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)の基本的な論理を維持したものであると主張する。
政府が、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において引用する昭和四十七年の政府見解は、以下のとおりである。
①憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない(以下「①の論理」という。)。
②しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである(以下「②の論理」という。)。
③そうだとすれば、わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない(以下「③の論理」という。)。
そして、政府は、①及び②の論理は基本的論理であり、憲法を改正しなければ変えることのできない基本原理である旨答弁している(平成二十七年六月十五日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠裕介内閣法制局長官答弁)。
他方で、昭和四十七年の政府見解が提出されるきっかけとなった昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において、吉國一郎内閣法制局長官が「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると書いてございますので、いよいよぎりぎりの最後のところでは、この国土がじゅうりんをせられて国民が苦しむ状態を容認するものではない。」との答弁を行っている(以下「吉國長官答弁」という。)。
この吉國長官答弁から、①の論理における「自衛の措置」及び②の論理における「外国の武力攻撃」の対象は、我が国に対する武力攻撃に限られ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃は含まれないのではないかと思われる。
以下、質問する。
一 吉國長官答弁における「第十二条」は「第十三条」の誤りではないか。仮に誤りであれば、直ちに訂正されたい。
二 吉國長官答弁における憲法前文及び第十三条を説明した「日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして」という部分並びに憲法第十二条を説明した「この国土がじゅうりんをせられて」という部分における「侵略」並びに「じゅうりん」とは、我が国に対する武力攻撃に限定されるものか。あるいは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃までをも含めるものか。理由とともに明らかにされたい。
三 吉國長官答弁を受けて提出された昭和四十七年の政府見解の①の論理における「自衛の措置」とは、我が国に対する武力攻撃への対処に限定されるのか、あるいは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃への対処も含めるのか。理由とともに明らかにされたい。
四 吉國長官答弁を受けて提出された昭和四十七年の政府見解の②の論理における「外国の武力攻撃」とは、我が国に対する武力攻撃に限定されるのか、あるいは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃も含まれるのか。理由とともに明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁が記載された会議録における「第十二条」は、「生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を規定している憲法第十三条のことであると考えられる。
二について
御指摘の答弁の「日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして」及び「この国土がじゅうりんをせられて」という部分は、吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、我が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたものと認識している。
三及び四について
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、御指摘の③の部分において、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と「わが国に対する」と明示して、御指摘の①及び②の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものである。このような論理の組立てからすると、基本的な論理にいう「自衛の措置」については、我が国に対する武力攻撃に対処するものに限定されているものではなく、「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。
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