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パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する第三回質問主意書
参議院 第189回 第191号
質問本文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)に対する規制の在り方の一部不明確な点に関し、私が提出した平成二十七年六月十七日付けの「パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第一六八号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一六八号。以下「先の答弁書」という。)の内容に若干の疑義があるため、以下再々質問する。
先の答弁書のうち「犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄である」とは、風営法第二十三条第一項第二号違反についてだけではなく、風営法その他の罰則規定がある法令全てに関して言えることであり、風営法第二十三条第一項第二号違反の解釈として殊更に述べるまでもないことである。そうだとすると、先の答弁書のうち「直ちに」とは、パチンコ営業を営む者(以下「営業者」という。)が客から直接に景品(賞品)を買い取ること又は営業者と実質的に同一であると認められる者が景品を買い取る場合は、風営法第二十三条第一項第二号違反の犯罪が成立し得ることを注意的に示したものであって、客から景品を買い取る第三者が、営業者と何ら関係がなく、かつ、営業者と実質的に同一と認められる者でない場合については、同号違反とはならないと考えるが如何か。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。