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パチンコ営業者の株式公開に関する再質問主意書
参議院 第189回 第307号お答えすることは困難 ×1
質問本文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)を営む者(以下「パチンコ営業者」という。)の株式公開については、近年、香港証券取引所に上場する営業者が相次いでいるが、日本国内の証券取引所への上場はいまだ実現していない。このことに関連して私が提出した平成二十七年八月十七日付けの「パチンコ営業者の株式公開に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二四五号。以下「前回質問主意書」という。)に追加し、以下再質問する。
一 パチンコ営業を所管する関係当局の担当課長は、平成十四年六月、パチンコ営業者の団体が開催した会合において行った講話で、「株式公開については、証券業を所管していない警察庁が、直接その是非について判断できる立場にはありません。株式を公開すべきかどうかは、証券取引所等による株式上場の基準に基づく審査によって判断されるべきものであります。しかしながら、あえて一般論として申し上げれば、株式が公開されることにより、健全な企業としての一定の社会的評価を受け、これがひいてはぱちんこ営業の業務の適正化を推進し、営業の健全化に資するものと考えられます。」と述べたと聞いている。前回質問主意書に対する答弁書(内閣参質一八九第二四五号)の答弁内容は、右担当課長の講話と同様の趣旨を述べたものと理解しているが、その点に相違はないか。
二 前回質問主意書で述べたとおり、パチンコ営業者の国内証券取引所への上場はいまだ実現していないが、国内証券取引所に現に上場している企業において、会計上の連結対象となる子会社にパチンコ営業者が存在していると聞いている。政府はこの事実を承知しているか。承知しているとすれば、何社存在しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、御指摘の講話における個々の発言についてコメントする立場にないが、ぱちんこ屋の営業者の株式上場についての政府の認識は、先の答弁書(平成二十七年八月二十五日内閣参質一八九第二四五号)一について及び二についてでお答えしたとおりである。
二について
証券取引所からは、国内証券取引所に現に上場している企業において、連結の範囲に含められる子会社にぱちんこ屋の営業者が存在している企業はあると聞いているが、当該企業が何社存在しているかについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。