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「ナニワ金融道」にも出てくるパチンコ出店トラブルに関する質問主意書

衆議院 第148回 第6号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2000年7月6日
内閣転送 2000年7月6日
答弁書受領日
2000年8月25日
提出から50日
答弁の項目数
7
質問 571字/答弁 1,970字

質問本文

京都市中京区で、診療所の近所にパチンコ店の出店計画が持ち上がり、トラブルになっている。パチンコ出店をめぐるトラブルは、漫画「ナニワ金融道」にも書かれ、関西では後を絶たない。パチンコ出店に関する風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(以下、風営法)や警察官のパチンコ関連会社への天下りなどについて質問する。国会法所定の期限内に答弁されたい。

一 風営法

(1) 風営法がパチンコ店の営業を規制しているのはなぜか。

(2) パチンコ店の出店規制は、憲法規定の「営業の自由」に反しないのか。

(3) 各都道府県公安委員会がパチンコ店の営業を許可しないのは、どのような場合か。

(4) 各都道府県公安委員会の許可、不許可はどのような手続きで決定されるのか。

二 天下り

(1) プリペイドカード関連会社、団体などを含め、パチンコ関連企業に天下った警察官はこれまでに何人いるか。

(2) 許認可の対象としている業種の企業に公務員が再就職する場合、何らかの規制はないのか。あるとすれば、規制が守られているかどうか、どのような方法でチェックしているのか。

(3) パチンコ営業に関する都道府県公安委員会の許認可が適正になされているかどうか、国民の理解を得るためには、警察官の天下りを禁止した方がいいと考えるが、政府はどのような見解か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)は、ぱちんこ屋が客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業であることから、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために、当該営業の営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制しているものである。

一の(2)について

風適法第四条第二項は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業の許可の申請に係る営業所が良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域(以下「営業制限地域」という。)内にあるときは、許可をしてはならない旨規定し、これを受けた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第六条第一号が、営業制限地域の指定は、住居集合地域内の地域又は学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域内の地域について行うことと規定している。これらの規定に基づく規制の目的は、住居集合地域及び学校等の施設の周辺の地域の静穏や清浄な風俗環境を保持することにあり、これは公共の福祉に合致するものである。また、風俗営業の営業所が存在することに伴い、営業所自体だけでなくこれに出入りする者によっても様々な騒音やけん騒、享楽的雰囲気が生じ、周辺の風俗環境に悪影響が生ずることは避けられないことから、風俗営業の職業活動の内容や態様に対する規制のみによっては、規制の目的を十分に達成することは困難である。したがって、当該規制は、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であり、憲法に違反するものではないと解している。

一の(3)について

ぱちんこ屋に係る風俗営業の許可については、公安委員会は、許可を受けようとする者が風適法第四条第一項各号のいずれかに該当するとき又は許可の申請に係る営業所につき同条第二項各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならないこととされ、また、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができることとされている。ただし、許可を受けて営んでいたぱちんこ屋の営業所が火災等により滅失したために当該営業所に係る営業を廃止した者が、ぱちんこ屋に係る風俗営業でその営業所が営業制限地域内にあるものにつき許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が同条第三項各号のいずれにも該当するときは、許可をすることができることとされている。

一の(4)について

公安委員会は、風俗営業の許可を受けようとする者から風適法第五条第一項各号に掲げる事項を記載した許可申請書の提出を受けた後、当該許可の申請が風適法第四条に規定する許可の基準に適合しているか否かを確認した上、その許可をするか否かを判断している。

二の(1)について

警察を退職する際に国家公務員たる警察官であった者で、ぱちんこプリペイドカード関連会社、ぱちんこ関係団体等を含むぱちんこ関連企業に在職しているものは、平成十二年七月一日現在、四十七人である。

警察を退職する際に地方公務員たる警察官であった者で、ぱちんこ関連企業に在職しているものの正確な人数は把握していないが、都道府県警察が把握している範囲でその回答を求めたところ、同日現在、全国で百九十四人とのことであった。

二の(2)について

一般職に属する国家公務員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第二項及び第三項により、人事院規則の定めるところにより所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合を除き、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならないこととされており、同条の規定に違反して営利企業の地位についた場合には、同法第百九条第十三号により、刑事罰の対象となるものとされている。

地方公務員については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)上再就職の制限に関する規定はない。

二の(3)について

公務員の再就職の問題については、職業選択の自由との関係や知識経験の社会的有効活用という面もあることから、警察官のぱちんこ関連企業への再就職についても、一律に禁止することは適当でないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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