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新生児里親委託に関する質問主意書
参議院 第189回 第88号承知していない ×1
質問本文
我が国では、心中を含む虐待による十八歳未満の子どもの死亡事例は、年間九十人に達し、四日に一人の割合で子どもが命を落としている。特筆すべきは、虐待で死亡する子どもの半数近くが零歳児の赤ちゃんであり、中でも零か月、零日の新生児の死亡数が最も多いという点である。そこで、新生児の命を救うという取組の一つとして、新生児の里親委託に関して、以下質問する。
一 子ども・子育てビジョン(平成二十二年一月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を、平成二十六年度までに十六パーセントに引き上げる目標を掲げているが、直近の里親委託率及びそのうちの新生児里親委託率について都道府県別に示されたい。
二 不幸にも性暴力の被害に遭い妊娠してしまった十代の女子、胎児の父親が急に去ってしまった女性などが、誰にも相談できず一人で悩んでいるうちに、妊娠二十二週を過ぎてしまったとすれば、出産する以外に選択肢はなく、産んだ後、殺害に至らなくても、赤ちゃんに愛情が湧かずに心身へ暴力を振るったり、孤立した環境で不適切な育児をしたりするなど虐待につながる危険は大きいと考える。新生児里親委託は、新生児の尊い命が救われると同時に、産みの親である女性にとっては、犯罪者、虐待の加害者にならずに済む、さらには育ての親が子どもを喜んで迎えてくれることを知ることで、自責の念や罪悪感から救われるなどの利点があると考える。新生児里親委託の利点について、政府の見解を明らかにされたい。
三 政府は新生児の里親委託について、施設養護から家庭的な養護の形へ可能な限り移行していくという方針を打ち出している。子どもが安定した関係の中で安心して育つことは、心身の成長にとって大変重要な「愛着形成」という点で重要であり、先進諸国の多くで新生児のうちから家庭的な環境で養護すべきとされている。子どもの権利の保障という視点からも、政府として、新生児里親委託率を高める必要があると考えるが、今後の取組方針について明らかにされたい。また、その具体的な実行の工程を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十五年度福祉行政報告例を基に計算すると、平成二十六年三月三十一日現在、児童養護施設及び乳児院(以下「児童養護施設等」という。)に入所措置されている児童及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四第一項に規定する里親(以下「里親等」という。)に委託されている児童(以下「里親等に委託されている児童」という。)の合計数に占める里親等に委託されている児童の割合は、北海道約二十四・二パーセント、青森県約二十・二パーセント、岩手県約二十七・八パーセント、宮城県約三十・四パーセント、秋田県約六・二パーセント、山形県約十三・五パーセント、福島県約十六・七パーセント、茨城県約十三・○パーセント、栃木県約二十・四パーセント、群馬県約十四・八パーセント、埼玉県約十六・九パーセント、千葉県約十八・八パーセント、東京都約十二・○パーセント、神奈川県約十四・二パーセント、新潟県約四十・三パーセント、富山県約十五・九パーセント、石川県約十二・八パーセント、福井県約九・六パーセント、山梨県約二十七・○パーセント、長野県約十・七パーセント、岐阜県約八・五パーセント、静岡県約二十七・〇パーセント、愛知県約十二・五パーセント、三重県約十六・五パーセント、滋賀県約三十一・七パーセント、京都府約八・七パーセント、大阪府約八・五パーセント、兵庫県約九・七パーセント、奈良県約十二・○パーセント、和歌山県約十四・一パーセント、鳥取県約十九・九パーセント、島根県約二十二・一パーセント、岡山県約十四・二パーセント、広島県約十三・四パーセント、山口県約十五・一パーセント、徳島県約十六・七パーセント、香川県十九・五パーセント、愛媛県約十一・一パーセント、高知県約十・三パーセント、福岡県約二十・五パーセント、佐賀県約十三・七パーセント、長崎県約十・三パーセント、熊本県約十・〇パーセント、大分県約二十八・一パーセント、宮崎県約十四・一パーセント、鹿児島県約九・四パーセント、沖縄県約三十二・九パーセントである。また、お尋ねの児童養護施設等に入所措置されている児童及び里親等に委託されている児童の合計数に占める里親等に委託されている児童の割合のうちの里親に委託されている新生児の割合については、把握していない。
二について
政府としては、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない児童について、新生児の時期から里親への委託により特定の大人との関係を築くことで、児童の健全な心身の発達を促すことができるという利点があると考えている。
三について
政府としては、保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない児童について、家庭的な環境で養育する里親等への委託の推進を図ることが重要であると考えており、平成二十七年度から平成四十一年度までの十五年間で、里親等に委託されている児童の数を児童養護施設等に入所措置されている児童及び里親等に委託されている児童の合計数のおおむね三分の一にすることを目標としている。具体的には、都道府県が都道府県推進計画を策定し、十五年間を通じて達成すべき目標及び五年ごとの目標を設定した上で、取り組むべき方策を定めることにより推進することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。