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アダルトビデオへの出演強要被害に関する質問主意書

参議院 第190回 第127号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2016年5月26日
内閣転送 2016年5月30日
答弁書受領日
2016年6月2日
提出から7日
答弁の項目数
5
質問 1,355字/答弁 833字

質問本文

一 アダルトビデオへの出演強要被害が問題となっている。

平成二十七年九月九日に東京地方裁判所は、アダルトビデオ出演に関する違約金請求訴訟で、実際の性交渉を行うアダルトビデオ出演業務を「本人の意に反して従事させることが許されない業務」と判示し、違約金請求を棄却する判決(以下「本件判決」という。)を出した。本件は、プロダクションが女性の意に反するアダルトビデオへの出演を強いようとして、女性が拒絶すると二千四百万円以上の違約金を請求したという事例である。以下質問する。

1 出演できなければ違約金を支払わなければならない、として性交渉を内容とする業務に従事させることは、性行為の強要であり、債務奴隷ともいうべき人権侵害であるが、若年女性がこうした被害にあわないために政府はどのような対策を講じていくのか。

2 本件判決が指摘するとおり、現在のアダルトビデオ出演は演技でなく実際の性行為を業務として行わせるものである。現行法に抵触する疑いがあると考えられるが、政府の見解を示されたい。

3 アダルトビデオへの出演強要は女性に対する深刻な暴力であり、政府としてその根絶のために取り組んでいく予定はあるのか。また、内閣府として実態調査を実施し、必要な法整備を推進していく予定はあるのか。

二 プロダクションが労働者である所属女優をアダルトビデオ出演のためにメーカー・製造会社に派遣することについて、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)上の有害業務に該当するという判例が出されている。また、アダルトビデオ出演を勧誘する行為は、職業安定法にも違反するとの判例が出されている。

ところが、こうした法規制を免れるために、業者が労働契約という形態をとらずに委託契約等の名のもとに女性と契約を締結し、法律の適用を免れている脱法的事態があると指摘されている。その一方で労働者として保護されないため、賃金、労働安全衛生、労災からの保護等、労働者としての権利保護を受けることもできない状況にある。

この点、本件判決は、当該女性とプロダクションの契約について、契約の名称が委託契約であっても、実態からみて「雇用類似の契約」であると認定しており、本司法判断も踏まえて、実態に即した政府としての対応を進めていく必要があると考えられる。そこで以下質問する。

1 実態として雇用関係が認められる女優をアダルトビデオ出演のためにメーカー・製造会社に派遣することは、労働者派遣法上の有害業務に該当すると考えられるか。

2 アダルトビデオ出演を勧誘する行為は、具体的にどのような行為が職業安定法に違反すると考えられるか。

3 契約書上で雇用契約以外の契約の名称となっている場合でも、実態として女性がプロダクションの指揮命令下にあり、労働者に該当すると認定される場合、前記二の1及び2で示した行為は労働者派遣法及び職業安定法に抵触することになると考えられるか。

4 実態として雇用関係が認められ、労働者派遣法、職業安定法の適用が認められるべき事案でも、業者の脱法的な契約実態により、何らの労働者保護も図られない実態を解消するために政府として、どのような取り組みを進めていくのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び3について

御指摘の事例のように、女性に対して本人の意に反してアダルトビデオに出演を強要することは、「第四次男女共同参画基本計画」(平成二十七年十二月二十五日閣議決定)において、予防と根絶に取り組むこととしている「女性に対する暴力」に当たるものと考えており、政府としては、女性に対する人権侵害を容認しない社会環境を整備するための教育・啓発を強力に推進するとともに、被害者が相談しやすい体制づくりを通じて、被害の潜在化を防止し、関係行政機関を始め、民間支援団体等との更なる官民連携強化等により、こうした事例を始めとする女性に対する人権侵害の被害者に対する効果的な支援の更なる拡充を図ってまいりたい。また、内閣府としては、民間団体からアダルトビデオへの出演強要の被害状況等を聴くなどして、その実態の把握に努めてまいりたい。

お尋ねの「必要な法整備」については、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の2について

お尋ねの「現行法に抵触する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の1について

「実態として雇用関係が認められる女優をアダルトビデオ出演のためにメーカー・製造会社に派遣」した者が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条に規定する公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者に該当するか否かは、個別の事例に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難である。

二の2及び3について

お尋ねについては、個別の事例に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難である。

二の4について

個別の事例に応じ、実態として雇用関係が認められる場合には、使用者等に対して必要な指導等を行っているところであり、引き続き労働者の保護に欠けることのないよう適切に対応してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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