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アダルトビデオ(性行為映像制作物)に出演することが売春に該当するか否かの問題に関する質問主意書
参議院 第211回 第129号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律、いわゆるAV新法の第二条に定義する「性行為映像制作物」に出演し、出演行為の一貫として特定の相手方と性交し、対価として出演料を受領する行為は、売春防止法第二条における「売春」に該当するか。政府の認識を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二条において、「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているところ、御指摘の「「性行為映像制作物」に出演し、出演行為の一貫として特定の相手方と性交し、対価として出演料を受領する行為」がこれに該当するかについては、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。