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AV産業の所掌に関する質問主意書
参議院 第210回 第30号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先般提出した「いわゆる「AV新法」におけるAVの法律的な位置付け等に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第六号)に対する答弁(内閣参質二一〇第六号)の内容を受け、改めて以下の点について明確にしたいので質問する。
なお、本質問における「AV」とは、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和四年法律第七十八号)第二条第二項に定めるところの「性行為映像制作物」を指すこととする。
一 「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項における「コンテンツ」にAVは含まれるか。
また含まれないとしたらその理由はいかなるものか。
二 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第九十条第一項の「経済産業省の所掌に係るコンテンツ産業」には、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)細分類の「映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)」に属する産業は含まれるか。
三 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第九十条第一項の「経済産業省の所掌に係るコンテンツ産業」にはAVを制作する事業は含まれるか。
また含まれないとしたらその理由はいかなるものか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、お尋ねの「コンテンツ」とは、「映画・・・その他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの・・・であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」と定義されており、御指摘の「AV」についても、これに該当するものであれば同項に規定する「コンテンツ」に含まれる。
なお、政府として、法第四条に基づきコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する具体的な施策を策定し、及び実施するに当たって「AV」をその対象に含めるか否かについては、法第三条に規定する基本理念にのっとりながら、各施策の趣旨目的等に応じて適切に判断すべきものと考えている。
二について
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号。以下「政令」という。)第九十条第一号に規定する「コンテンツ産業」とは、法第二条第一項に規定する「コンテンツ」に関する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業を意味している一方、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)における細分類「映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)」とは、「主として映画(アニメーションを除く)の制作を行う事業所又は制作及び配給の両者を行う事業所並びに記録物、創作物などのビデオ制作(アニメーションを除く)を行う事業所」の属する業を意味しているところ、両方に該当するものもあれば、どちらか一方のみに該当するものもあるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「AVを制作する事業」については、一についてで述べた法第二条第一項に規定する「コンテンツ」に含まれる「AV」を対象とするものであれば、政令第九十条第一号に規定する「経済産業省の所掌に係るコンテンツ産業」に含まれ得る。
なお、経済産業省においては、同号に基づき同省の所掌に係るコンテンツ産業の発達、改善及び調整に関する施策を行うに当たって、当該施策が法第三条に規定する基本理念等に合致することを慎重に見極めていくことが必要と考えており、お尋ねの「AVを制作する事業」を行う者を専ら対象とした具体的な施策を講じていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。