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いわゆるAV新法の二次利用作品への適用関係に関する質問主意書

参議院 第216回 第51号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2024年12月23日
内閣転送 2024年12月24日
答弁書受領日
2025年1月10日
提出から18日
答弁の項目数
3
質問 902字/答弁 735字

質問本文

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)第四条第一項では、「出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。」と定められており、性行為映像制作物(以下「AV」という。)に係る出演契約の個別締結義務を課している。この個別締結義務が、一度撮影したAVを再編集して制作する二次利用作品(以下「オムニバスAV」という。)についても適用されるかどうかは必ずしも条文上明確ではない。

内閣府ホームページに掲載されている「AV出演被害防止・救済法の解説」では、「新たな出演契約を締結せずに、撮影した映像を再編集するなどして、既存の性行為映像制作物と同一性のない性行為映像制作物を制作公表する場合には、その主体が制作公表者であるか制作公表者から映像を譲渡された第三者であるかを問わず、第四条第一項に違反することになります。」と解説されており、オムニバスAVについても出演契約の個別締結を求めている。当該解説について、以下質問する。

一 オムニバスAVについて、当該オムニバスAVが元のAVと同一性があるかないかの判断は、どのような基準に基づいて行うのか。再編集により、たとえ一部であってもオムニバスAVの内容や構成が元のAVと異なっていれば、同一性がないと判断されるのか。政府の見解を示されたい。

二 AV新法施行以前に制作公表されたAVを、新たに再編集して元のAVと同一性のないオムニバスAVを制作し、別のAVとして公表する場合には、当該オムニバスAVの全ての出演者と新たに出演契約を個別締結する義務があるのか。政府の見解を示されたい。

三 AV新法第二十一条第一号及び第二号に基づく刑事罰は、オムニバスAVについても適用されるのか。政府の見解を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

前段のお尋ねについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

後段のお尋ねについては、御指摘の「たとえ一部であっても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第四条第一項の適用において、法第二条第二項に規定する性行為映像制作物(以下「性行為映像制作物」という。)を、御指摘の「再編集」により、いわゆる「オムニバス」と呼ばれる形式で制作公表する場合、その性行為映像制作物については、通常、御指摘の「元のAV」との「同一性がない」ものとされていると認識しているが、いずれにしても、「同一性」があるか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものと考える。

二について

法第四条第一項において、出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならないとされているところ、御指摘の「当該オムニバスAV」の制作公表を法の施行後に行う場合における出演契約を締結する義務の有無については、当該制作公表が御指摘の「AV新法施行以前に制作公表されたAV」への出演に係る契約に基づいて行われるものであるか否かにより判断されるものである。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「オムニバスAV」であるか否かにかかわらず、法第二十一条において、同条各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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