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森友学園への国有地売却における国有財産売買契約書に関する質問主意書
参議院 第193回 第156号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
国(以下「甲」という。)から学校法人森友学園(以下「乙」という。)への国有地売却における国有財産売買契約書(平成二十八年六月二十日付ES第二十八号。以下「契約書」という。)に疑義があるため、以下質問する。
一 契約書第三十一条第三項では、「甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。」とある。また、契約書第三十三条第三項にも同様の規定がある。これらの「必要費、有益費その他の費用」に、契約書第四十二条第四項の二における「地下埋設物」の撤去に要した費用が含まれるか、政府の見解を示されたい。
二 前記一に関連し、「必要費、有益費その他の費用」に地下埋設物の撤去費用が含まれない場合、買戻価格に地下埋設物の撤去費用が含まれることがあるか、政府の見解を示されたい。
三 契約書第三十四条第三項における、「甲の指定する期日」について、期日の見込みを示されたい。
四 契約書第三十五条では、甲は買戻権の行使に代えて特別納付金を請求することができるとされている。甲が特別納付金の請求を選択する場合の決裁権者を示されたい。
五 前記一に関連し、「必要費、有益費その他の費用」に地下埋設物の撤去費用が含まれない場合、契約書第三十五条の特別納付金に地下埋設物の撤去費用が含まれることがあるか、政府の見解を示されたい。
六 甲が、契約書第二十六条第一項の規定により買戻権を行使したとき又は契約書第三十二条の規定により解除権を行使したとき、買戻権又は解除権の行使の対象となる土地は国有財産台帳に記載されるか、政府の見解を示されたい。
七 前記六に関連し、買戻権又は解除権の行使の対象となる土地が国有財産台帳に記載される場合、資産査定が改めて行われるか、政府の見解を示されたい。なお、資産査定が行われる場合、地下埋設物の現状についても査定されるか、政府の見解を示されたい。
八 甲が、契約書第二十六条第一項の規定により買戻権を行使したとき、契約書第三十二条の規定により解除権を行使したとき又は契約書第三十五条の規定により特別納付金を請求するときに、甲が作成する行政文書の保存期間をそれぞれ示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五について
国有財産売買契約書(平成二十八年六月二十日付けES第二十八号。以下「契約書」という。)におけるお尋ねの第四十二条第四項第二号に規定されている地下埋設物の撤去に要した費用については、お尋ねの第三十一条第三項及び第三十三条第三項に規定されている「必要費、有益費その他一切の費用」に含まれる。
三及び四について
お尋ねの「甲が特別納付金の請求を選択する場合の決裁権者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、契約書に基づく土地の返還に向けて、法令及び契約に基づき、適切に対応しているところであり、交渉の具体的な内容に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
六及び七について
お尋ねの「資産査定」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、国有財産となる土地については、法令に基づき、国有財産台帳に適切に記載されることとなる。
八について
お尋ねの「甲が作成する行政文書」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として、行政機関が作成する行政文書については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、行政機関の長は、保存期間を設定することとされている。
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