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森友学園に対する国有地の売り渡しに関する質問主意書

参議院 第196回 第40号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年3月15日
内閣転送 2018年3月19日
答弁書受領日
2018年3月23日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 524字/答弁 315字

質問本文

私が平成二十九年三月に提出した「森友学園に対する国有地の売り払いに関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第四九号)に対する答弁(内閣参質一九三第四九号。以下「答弁書」という。)に疑義があるため、以下質問する。

一 答弁書の「一について」において、政府は、森友学園に対する国有地の売り渡しについて、「国有財産特別措置法(中略)第三条の規定は適用していない」としているが、そもそも国有財産の管理や処分について規定した諸法令を政府の判断で適用するか否かを決めることができる根拠は何か明らかにされたい。また、政府が諸法令の適用の有無を恣意的に判断することは、日本国憲法が立脚する立憲主義に反すると考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 答弁書の「四及び五について」において、森友学園に対する国有地の譲渡に当たっては「公用・公共用の取得等要望の受付において森友学園による取得等の要望があったため、一般競争入札の公告は行っていない」としているが、一般競争入札の公告を行わないことを可能とする法令上の根拠を明らかにされたい。また、当該国有地について、森友学園以外の者から取得等の要望がある可能性をあらかじめ検討したのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項は、「時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる」と規定しており、対価の減額を義務付けているものではない。

二について

前段のお尋ねについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第二十一号である。また、後段のお尋ねについては、「あらかじめ検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年六月三日から同年九月二日までの期間に財務省近畿財務局は同局ホームページにおいて、公用・公共用の取得等要望を受け付け、要望の有無を確認している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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