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憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問主意書
参議院 第196回 第90号
質問本文
一 安倍総理は平成二十七年二月十八日の参議院本会議において、「憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。」と答弁しているが、この答弁の趣旨は、同性カップルに婚姻の成立を認める法律は憲法違反になるという趣旨であるのか、政府の見解を明確に示されたい。
二 憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めているが、同条第二項においては「配偶者の選択、(中略)婚姻(中略)に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とされているのであるから、同条第一項の「婚姻」は個人の尊厳尊重に基づき同性カップルによる婚姻も含むと解するべきではないのか。同条第二項の規定にも関わらず、なぜ、同条第一項の「婚姻」をそのように解するべきではないと考えるのかの論理的理由も含め、政府の見解を明確に示されたい。
三 憲法第十三条は「すべて国民は、個人として尊重される。」と定めているのであるから、憲法第十三条と憲法第二十四条の論理解釈によって、憲法第二十四条においては同性カップルによる婚姻の成立を認めることは想定されている、すなわち、同性カップルによる婚姻の成立のための法律を制定することは憲法第二十四条に違反しないと解するべきではないのか。もし、政府においてそのように解さない場合は、憲法第十三条が国民に保障する個人の尊厳尊重の観点からなぜそのような解釈に立つことが許されると考えるのか論理的な理由を示されたい。
四 憲法第十四条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めているのであるから、憲法第十四条と憲法第二十四条の論理解釈によって、憲法第二十四条においては同性カップルによる婚姻の成立を認めることは想定されている、すなわち、同性カップルによる婚姻の成立のための法律を制定することは憲法第二十四条に違反しないと解するべきではないのか。もし、政府においてそのように解さない場合は、憲法第十四条が国民に保障する平等権の観点からなぜそのような解釈に立つことが許されると考えるのか論理的な理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
御指摘の「憲法第十三条と憲法第二十四条の論理解釈」及び「憲法第十四条と憲法第二十四条の論理解釈」の意味するところが必ずしも明らかでないが、憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。