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破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問主意書

参議院 第201回 第135号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2020年6月3日
内閣転送 2020年6月8日
答弁書受領日
2020年6月12日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 272字/答弁 393字

質問本文

破壊活動防止法(以下「破防法」という。)と日本共産党との関連について質問する。

一 破防法で定める暴力主義的破壊活動とは、何を指すか。

二 日本共産党は現在においても破防法に基づく調査対象団体に含まれるか。

三 昭和二十年八月十五日以後、日本共産党が合法政党となってから、日本共産党及び関連団体が日本国内に於いて、暴力主義的破壊活動を行った事例があるか。

四 平成元年二月十八日、第百十四回国会の衆議院予算委員会において石山陽公安調査庁長官(当時)が答弁している日本共産党のいわゆる「敵の出方論」に対する認識は、今も変わりないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。

二について

日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。

三について

お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和二十年八月十五日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。

四について

現在においても、日本共産党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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