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安倍前総理後援会主催夕食会への差額負担疑惑報道関連質疑に対する菅総理答弁に関する質問主意書

参議院 第203回 第42号

提出者
参議院
提出日
2020年12月4日
内閣転送 2020年12月4日
答弁書受領日
2020年12月15日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 505字/答弁 425字

質問本文

菅総理は、令和二年十一月二十五日に衆議院及び参議院の予算委員会において、桜を見る会の前日に開催された安倍前総理の後援会が主催した夕食会において安倍前総理の事務所が差額負担をしていた疑惑をめぐる報道に関連した質疑に対し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、答えは差し控えたい」といった答弁を繰り返した。これに関し、以下質問する。

一 当該答弁に関し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄であること」を理由として答弁を差し控える根拠(法的な根拠を含む)は何か。

二 当該答弁に関し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄であること」を理由として答弁を差し控えることと、国民や国会に対する説明責任や、国会の国政調査権との関係をどのように考えているのか。特に、菅総理は官房長官在任中に、国会において安倍総理の差額負担はないとの旨の答弁の内容を自らの答弁として行っているところ、こうした菅総理の国会への答弁責任との関係も含めて政府の見解を示されたい。

三 一般論として、政府が捜査機関の活動を理由に国会で答弁を拒否する(説明を差し控える等)ができる法的な根拠及びその正当性について政府の認識を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

御指摘の令和二年十一月二十五日の衆議院予算委員会及び参議院予算委員会における菅内閣総理大臣の答弁については、一般に、国会等において仮に捜査機関の活動内容に関わる事柄について言及した場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、今後の捜査・公判に重大な支障が生じるおそれがあることから、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条等の趣旨も踏まえ、答弁を差し控えることとしたところである。

なお、内閣総理大臣その他の国務大臣は国会において誠実に答弁する責任を負っており、また、国政調査権は憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであるが、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。

参議院の原文

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