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新型コロナウイルス感染症対策に伴う給水装置工事主任技術者試験の受験手数料の増額改定に関する質問主意書
参議院 第208回 第47号検討してまいりたい ×1
質問本文
給水装置工事主任技術者試験(以下「本試験」という。)については、その受験手数料が水道法施行令第十三条第二項に定められている。また、本試験は水道法第二十五条の十二及び十三の規定に基づき公益財団法人給水工事技術振興財団(以下「同財団」という。)が実施している。今回、その金額を一万六千八百円から四千五百円値上げし、二万一千三百円に改定する旨の水道法施行令の一部を改正する政令案(以下「政令案」という。)について、意見公募手続(以下「パブリック・コメント」という。)が行われた。政令案概要では、その主たる理由は新型コロナウイルス感染症対策(以下「新型コロナ対策」という。)とのことである。本試験は同財団が独占的に実施していることから、受験手数料の金額算定にあたっては高い透明性が必要である。以上のことを鑑みて、質問する。
一 金額改定の理由となっている新型コロナ対策とは具体的に何か、内容を示されたい。
二 増額分四千五百円の算出根拠となる積算資料は存在しているか。存在している場合、その積算資料に記載された算出根拠を示されたい。
三 前記二の積算資料が存在しない場合、増額分四千五百円はどのようにして決定されたのか。金額の算出根拠と決定までの経緯を説明されたい。
四 パブリック・コメントの募集ページでは、本試験の受験手数料増額改定に関する算出根拠が示された資料は見当たらなかった。受験手数料増額改定の算出根拠を示さないままパブリック・コメントを行っても、国民はその目的妥当性が判断できないと考えるが、政府の見解を伺う。
五 政府は、今回の受験手数料の値上げに当たり、同財団がこれまでどのような創意工夫を行い、試験費用の低廉化に努めたと認識しているのか示されたい。
六 増額改定された手数料等のうち、新型コロナ対策を理由とした増額分については、新型コロナ対策を要しなくなった時点で、算出根拠に応じて減額改定されるべきものと考えるが、政府の見解を伺う。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「新型コロナ対策」については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関である公益財団法人給水工事技術振興財団(以下「指定試験機関」という。)において、例えば、給水装置工事主任技術者試験(以下「本試験」という。)の受験者相互の適切な距離を確保するための試験会場及び試験室(以下「試験会場等」という。)の増設、各試験会場等における手指の消毒設備の設置等に取り組んでいるものと承知している。
二及び三について
御指摘の政令案による改正後の水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十三条第二項に規定する受験手数料の額については、一についてでお答えした取組を行うことを前提に、令和四年度から令和八年度までにおける本試験の実施に要する費用の推計値を当該期間における受験申込者数の推計値で除すことにより算出したものである。
四について
御指摘の「受験手数料増額改定に関する算出根拠」については、令和四年三月二十四日付けの「水道法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」の「水道法施行令の一部を改正する政令(案)概要」において、「給水装置工事主任技術者試験の受験手数料の額について、新型コロナウイルス感染症対策についての費用等の当該試験の実施に要する費用を勘案して見直しを行う」と示しているところである。
五について
指定試験機関においては、本試験の実施に要する費用を可能な限り抑制するため、従前から本試験の実施に係る人件費の削減等に取り組んできているが、新型コロナウイルス感染症の発生以降においても、本試験に使用する試験会場等の確保や各試験会場等で使用する手指の消毒設備の設置に要する費用の削減等に取り組んでいるものと承知している。
六について
本試験の受験手数料の額については、水道法第四十五条の三第二項において、実費を勘案して定めることとされており、新型コロナウイルス感染症に係る対策の必要性等の社会情勢等を踏まえ、今後も適切に検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。