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大喜多天然瓦斯株式会社のガス料金値上げに関する質問主意書

衆議院 第84回 第58号

提出者
衆議院
提出日
1978年6月15日
内閣転送 1978年6月16日
答弁書受領日
1978年7月11日
提出から26日
答弁の項目数
2
質問 2,037字/答弁 860字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

大多喜天然瓦斯株式会社のガス料金値上げに関する質問主意書

昭和五十三年五月十九日、大多喜天然瓦斯株式会社(以下「大多喜天然瓦斯」という。)は、通産省東京通産局長に対し、平均約二五%にのぼるガス料金の値上げを申請した。大多喜天然瓦斯は、千葉県茂原市、千葉市、市原市、八千代市など県内約四万六千戸に家庭用ガスを供給しているものであり、県民生活に与える影響は多大なものがある。

大多喜天然瓦斯は、国民固有の財産である天然ガスを原料として事業を行つていることから、今回の値上げが自らの経営責任を県民に転嫁するものだとの疑問もあり、政府の見解を伺うものである。

一 大多喜天然瓦斯は、関東天然瓦斯開発株式会社(以下「関東天然瓦斯開発」という。)の一〇〇%出資の子会社である。また関東天然瓦斯開発は、鉱業法に基づく天然ガスの鉱業権を有する会社で、株式の約六四%を三井東圧株式会社(以下「三井東圧」という。)が所有する三井東圧の系列会社である。つまり、関東天然瓦斯開発が天然ガスを採取し、その大部分を三井東圧に売り渡し、残りを一〇〇%出資の子会社であり、ガス事業法に基づく一般ガス供給事業者である大多喜天然瓦斯を通して天然ガスを一般消費者に供給しているのである。

今回の値上げについて大多喜天然瓦斯は、原料費の高騰を第一の理由に挙げており、大多喜天然瓦斯の値上げを検討するためにはどうしても関東天然瓦斯開発の卸売ガス料金が適正であつたかどうかの検討が必要となる。

1 関東天然瓦斯開発は、ガス事業法第二十四条に定める卸供給事業者であるが、通産省ではすでに、この卸ガス料金の値上げを認可しているが、認可の理由、認可料金及び供給条件はどのようになつているのか。

2 卸ガス料金の値上げの認可の際、これが家庭用ガスにどのような影響を及ぼすかの検討がされたものと考えるが、どの程度の割合で家庭用ガスにはねかえるとの判断を持つていたのか。

二 大多喜天然瓦斯は、今回の値上げの理由について�@原料費の高騰 �A資本費の増加 �B諸経費の増大を挙げている。

今回の値上げを検討する前に、まず指摘しなければならないことは、前回の昭和四十九年十一月の値上げ申請時の説明が、昭和五十五年末までの六年間で累積赤字を解消するとされていたにもかかわらず、一六%も値上げ率を圧縮された認可料金でさえも、わずか二年間で累積赤字を解消してしまつたという実情である。これは過大な水増し申請の結果であることは明らかである。

今回の値上げは、前回のように累積赤字の解消が理由ではなく、先に指摘した親会社の卸ガス料金値上げが最大の理由であり、関東天然瓦斯開発と大多喜天然瓦斯の経営努力によつて十分解決できるものであり、値上げの正当性はないと考えるものである。このような立場から、大多喜天然瓦斯の値上げについての見解を伺うものである。

1 通産省の「ガス料金算定要領について」によると、「原料費は、適正な見積原価によるものとする」とあるが、通産省としてはすでに原料を供給している関東天然瓦斯開発の卸ガス料金を認可しているのであるから、ガス料金算定の前提はすでに決まつてしまつているのである。こうした実情のなかで通産省は、大多喜天然瓦斯の「適正な見積原価」を改めて算定することをやるのかどうか。

2 この「適正な見積原価」を算定する上で、関東天然瓦斯開発についても事情を聴取するのかどうか。

3 大多喜天然瓦斯は、家庭用ガス以外に、日立製作所茂原工場などに工業用ガスを供給している。これらのガス料金は、一m3当たり二十四円という格安の特約料金となつている。この特約料金の法的根拠について通産省は、ガス事業法第二十条第一項ただし書「特別の事情がある場合において、通商産業大臣の認可を受けた時は、この限りでない」を適用していると説明している。しかし「ガス事業法解釈令規集」(資源エネルギー庁公益事業部ガス事業課・ガス保安課監修)でもただし書の「特別の事情」とは、「たとえば天災地変等により、災害を受けた地域について緊急にかつ臨時的に料金を割引く必要が生じた場合」など「あらかじめ予測しがたい事柄に対してのみ適用する」としているのである。このように特約料金の根拠にガス事業法第二十条第一項ただし書を適用するのは不当な解釈であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

4 日立などの認可の基準はどのようにして算定するのか。

5 この大多喜天然瓦斯のガス料金算定については、親会社である関東天然瓦斯開発との関係を明確にすることが必要である。例えば、これらの会社は、電話や事務所が同一であるなど資本費や諸経費などで重複するところがかなり存在する。こうした実情から、ガス料金の算定を厳正に行うためにも、ガス事業法第四十七条の立入検査をし、十分な調査を実施すべきであると思うが政府の見解をお伺いしたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

関東天然瓦斯開発株式会社(以下「関東天然瓦斯」という。)が大多喜天然瓦斯株式会社(以下「大多喜天然瓦斯」という。)に対してガスを供給する場合のガスの料金その他の供給条件の認可申請については、大多喜天然瓦斯の供給するガスの原価に与える影響、関東天然瓦斯の諸経費の増加の状況、大多喜天然瓦斯の原料の安定的かつ効率的な確保の必要性等につき慎重に検討の上当該申請に係る供給条件を認可したものである。

なお、今回の関東天然瓦斯の料金の値上げは、大多喜天然瓦斯の供給するガスの原価にある程度の影響を与えるものと考えていた。

認可した料金は、八千代地区及び市原・千葉地区については一立方メートル当たり三十三円、茂原地区については一立方メートル当たり二十三円であり、認可したその他の供給条件の事項は、ガスの種類及び熱量、供給量、供給期間等である。

二について

1 原料費は、原料であるガスの料金及び購入量により決定されるので、原料費の算定に当たつては購入量の見積りの妥当性について判断する必要があり、このような観点から適正な見積原価を算定することとなる。

2 関東天然瓦斯のガスの料金については、既に十分審査の上認可したところであり、改めて事情を聴取することは予定していない。

3 御指摘のような大口需要家に対する特別供給条件は、現状においては、個別に設定することが適当であり、このような特別供給条件で大口需要家にガスを供給することは、一般ガス事業者の設備の効率的使用に寄与し、原価の引下げに資するものであるので、ガス事業法第二十条ただし書の規定に基づき認可したものである。

4 特別供給条件については、負荷率、作業時間、最低責任使用量率等を勘案して認可することとしているが、日立製作所茂原工場に対する特別供給条件については、これらからみて妥当と認められるので認可したものである。

5 大多喜天然瓦斯に関する御指摘の点については、既に改善されたものと聞いているが、今後とも必要に応じ所要の指導をしてまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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