ことばで探す › 参議院 第213回
女性用トイレの運用に関する再質問主意書
参議院 第213回 第45号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
令和六年一月三十一日に私が提出した女性用トイレの運用に関する質問主意書(第二百十三回国会質問第一〇号)に対する答弁書(以下「答弁書」という。)について、確認したい点があるため、再度質問を重ねることを留意されたい。
一 答弁書の四及び五についての回答によると、LGBT理解増進法は各施設におけるトイレ等の利用に関わる男女の取扱いを変えるものではないとある。本法成立以前、身体的特徴が男性的である方による女性用トイレの利用をお断りしてきた各施設が今後もそのような方が女性用トイレに侵入することはお断りするという従来通りの運用は差別に該当しないということか。
二 女性用トイレにおける性被害発生について、女性の権利を守る為に政府は今後何らかの対策を講じる予定はあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第一○号)四及び五についてで述べたとおり、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府においては、性犯罪・性暴力の根絶に向けた取組を進めているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。