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自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主意書
参議院 第213回 第79号
質問本文
陸上自衛隊の小林弘樹陸上幕僚副長らが時間休を取り靖国神社を参拝した際に制服を着用して参拝したことについて、令和六年三月六日の参議院予算委員会で三貝哲防衛省人事教育局長は「自衛隊法などにより常時制服等を着用しなければならないとされておりますことから、自衛官が制服を着用して私的に参拝することに問題はなく、制服を着用していることをもって、部隊参拝することを厳に慎むべき旨の事務次官通達に違反するものではございません。」と答弁した。
自衛官服装規則第六条に「自衛官は、この訓令の定めるところに従い、常時制服等を着用しなければならない。」と規定されているが、休暇中や勤務時間外に自衛隊施設外にある場合などは着用しないでよいとする除外規定もある。
そもそも、休暇中など勤務時間以外の余暇に興じたり、買い物したりする私的な時間においては、制服を着用して周囲に自衛官であることを知らしめることで公私の区別がなくなり、精神的、身体的な疲労を回復出来なくなることがないよう制服を着用しないことを基本とすべきだと考える。
また、宗教施設に参拝する際は制服で参拝することが事務次官通達に違反しないとしても、公務で参拝していると誤認される恐れもあり、制服での参拝は慎むべきだと考える。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 自衛官服装規則第六条で除外規定があるとはいえ、休暇中も含めて常時制服等の着用を義務付けているのはなぜか理由を明らかにされたい。
二 休暇中や勤務時間外の私的な時間に制服を着用することは周囲に自衛官であることを知らしめることになり、精神的、身体的な疲労を回復させる休暇の意義を損ないかねないので、休暇中や勤務時間外は制服着用の義務付けをなくすべきだと考えるが政府の見解を伺う。
三 制服を着用して一宗教団体である靖国神社へ参拝することが許容されるのであれば、他の宗教団体の施設に制服を着用して参拝することも問題ないということになるが、旧統一教会やアレフの施設に制服を着用して参拝することも問題ないのか政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項において、隊員は常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけてはならないとされるとともに、同条第二項において、自衛官は制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならないとされていることから、自衛官服装規則(昭和三十二年防衛庁訓令第四号。以下「服装規則」という。)第六条本文において常時制服及びき章等(以下「制服等」という。)を着用しなければならないこととしている。
二について
服装規則第六条本文において、自衛官は常時制服等を着用しなければならないとしている一方で、その例外として、同条ただし書において、休暇中や勤務時間外において自衛隊の施設外にいる場合等は制服等を着用しないことができる旨規定しているところである。
三について
服装規則第六条により、自衛官が、休暇中や勤務時間外において自衛隊の施設外にいる場合等に制服等を着用するか否かは各自衛官の判断に委ねられていることから、一般論としては、休暇中や勤務時間外において自衛官が制服を着用し、自由意思に基づき、宗教上の施設に私的に参拝することに問題があるとは考えていないが、個別の宗教団体への参拝に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。