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麻疹感染者の増加とMRワクチンの二回目接種に関する質問主意書

参議院 第213回 第95号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年4月1日
内閣転送 2024年4月8日
答弁書受領日
2024年4月12日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,236字/答弁 1,273字

質問本文

国立感染症研究所の感染症発生動向調査によると令和六年三月二十一日現在、麻疹累積報告数は二十となっている。令和二年以降、コロナ禍で海外渡航が自粛されたことで海外から麻疹が持ち込まれることが減少していたが、新型コロナ感染症の五類移行により海外との往来が活発になったことが影響していると考えられ、海外での感染動向を踏まえると令和元年のように国内で感染が拡大する懸念が高くなっている。

麻疹について日本は平成二十七年に世界保健機関(以下「WHO」という。)から土着のウイルスがいない「排除状態」になったと認定されており、現在、国内で報告されているのは海外から入国したり、帰国したりした人が感染していたケースに限られている。

麻疹の感染予防にはワクチンを二回接種することが有効であり、現在、麻疹と風疹を予防する「MRワクチン」を、「定期接種」として一歳以上二歳未満のときに一回目、小学校入学前の五歳以上七歳未満の時に二回目を接種することになっている。

また、定期接種が二回接種となる平成十二年四月一日以前に生まれた方について、平成二十年から五年間の期間限定で、中学一年相当、高校三年相当の年代に特例措置として二回目の接種が行われている。

国は、定期の予防接種についてそれぞれの接種率が各年代で九十五パーセント以上となることを目標としているが、令和四年度のMRワクチン接種の接種率は一回目では九十五・四パーセントと過去十年で二番目に低く、二回目は九十二・四パーセントと過去十年で最も低くなった。

海外での感染状況及び海外との往来が活発化していることを踏まえ、上記の特例措置で接種していない者も含めて二回接種していない者に対して、二回目の接種を推奨することが必要だと考える。

一方で武田薬品工業が「MRワクチン」及び「麻しんワクチン」の一部ロットにおいて力価が有効期間の満了前に承認規格を下回ることが確認されたこと、また有効期間満了前に承認規格を下回る可能性があることが判明し自主回収をしており、MRワクチンが不足している医療機関が出ている。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 令和四年度のMRワクチン二回目の接種率が低いことを踏まえ、定期接種の年齢を過ぎた場合でも公費で接種が出来るよう特例措置を検討すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 平成二十年に実施した特例措置の際に接種していない者に対しても改めて接種を促すとともに、改めて特例措置を設けることも検討すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 麻疹の感染が報じられたことで接種希望者が増加することが予想される。医療機関においてワクチン不足が生じ、定期接種の対象の者、特に一回目の接種の者が接種できないことが起こらないよう、メーカーや卸業者に安定供給に努めるよう求める必要があると考える。特に地域格差が起こらないよう十分に配慮して計画を立てることを求めるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「平成二十年に実施した特例措置」は、平成十九年十一月二十九日に開催された第三十二回厚生科学審議会感染症分科会において、「平成十九年に、十代及び二十代において麻しんの大流行が起こった。これらの流行が、ともに予防接種を適切な回数行っていない世代を中心として広がったことから」「平成二十四年までを麻しんの予防接種の対策期間に定め、定期の予防接種の対象に」麻しんの予防接種の機会が一回であった「中学一年生及び高校三年生に相当する年齢の者を加えることで、二回目の定期の予防接種の機会を設けること」と確認されたこと等を踏まえ、麻しんの予防接種の機会や当時の感染状況に鑑み、特例として実施したものであるところ、現在においては、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)により麻しんについて予防接種の機会を二回設けており、また、御指摘の「定期接種の年齢を過ぎた」世代を中心に麻しんの大流行が生じている状況にはないことから、現時点においてお尋ねのように「定期接種の年齢を過ぎた場合でも公費で接種が出来るよう特例措置」を設けることは考えていない。また、御指摘の「特例措置の際に接種していない者」に対しても「特例措置」により麻しんの予防接種の機会を二回設けており、また、これらの世代を中心に当該状況にはないことから、現時点においてお尋ねのように「改めて特例措置を設けること」は考えていない。

また、御指摘の「改めて接種を促す」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「平成二十年に実施した特例措置の際に接種していない者」については、定期接種の対象ではないため、同法第八条に基づく予防接種の勧奨の対象とはならないが、厚生労働省のホームぺージ等において麻しんに係るワクチンの有効性等を周知しながら、当該ワクチンの接種の検討を呼び掛けているところである。

三について

お尋ねについて、御指摘の「卸業者」に対しては、「麻しんに係る定期の予防接種の確実な実施に向けた乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの安定供給の徹底について」(令和六年三月二十一日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)において、都道府県等を通じて「定期の予防接種(第一期および第二期)の対象者への接種機会を確保するため、定期接種を実施する小児科等の医療機関へのワクチンの供給を優先する」ことや「ワクチンの偏在が起こらないように、医療機関等の在庫を確認した上で、随時、必要量を供給」することを求めるとともに、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会を通じても同事務連絡の周知を図っており、また、御指摘の「メーカー」に対しては、一般社団法人日本ワクチン産業協会を通じて同事務連絡の周知を図るとともに、厚生労働省において、「メーカー」各社における麻しんに係るワクチンの出荷計画を把握しながら、当該ワクチンの安定供給を求める等のやりとりを行っているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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