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カネミ油症患者の救済に関する質問主意書
参議院 第69回 第1号お答えすることは困難 ×2
質問本文
カネミ油症患者は、すでに事件発生以来四年を経過したが病状は依然として一進一退をくりかえし、被害者とその家族は病苦と生活苦にあえいでいる。この間政府は、研究費の一部を補助した程度でなんらの対策も立てていない。この際政府は、次の基本政策を明らかにし、PCBによる環境汚染や将来にわたる被害の発生を未然に防止する必要があると考えるがどうか。
一、治療の研究
専門の研究機関を設置し、治療法の研究、病状の実態の究明、胎児に及ぼす影響等を明らかにすること。
二、認定基準、認定機関の再検討
昭和四十三年に定めた現在の認定基準は、実態に即していない。また認定機関の性格もあいまいで、被害者から不信の声が強い。政府はあらためて新しい認定基準、認定機関を設置すること。
三、公害病に認定
すみやかに、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法を適用すること。もし現行の救済法の適用が直ちにできないならば、これに準じた措置をとり、被害者手帳の交付などを実現すること。
四、生活の援護
被害者の生活は困窮をきわめている。県市町村等は若干の生活援助を行なつているが、政府も直ちに援助の途を講ずること。
右質問する。
政府答弁書
政府としては、PCB問題の重要性にかんがみ、諸般の対策を講じているところであるが、ご質問の事項については、次のとおり考えている。
一 カネミ油症の病状の実態のは握、カネミ油症の治療法の研究及び胎児に及ぼす影響の究明等については、各般の研究機関及び専門家の協力により実施してきたところであるが、専門の研究機関を新設することは必ずしも効率的でないので、今後さらに広範な研究機関及び専門家の協力を得て推進を図つていきたい。
二 関係都府県に示した診断基準は、当時西日本を中心に広範囲に発生したカネミ油症患者のは握の促進を図るためにカネミ油症の発生以来その治療及び研究にあたつてきた油症研究班の研究成果に基づき作成されたものであり、これによつてカネミ油症患者の範囲を制限しようとするものではない。国としては、その後の病状の推移を追跡するために、毎年、患者の健康調査を行なつているところであるので、その結果によりカネミ油症の病状の実態に即するよう診断基準についても再検討を加えていきたい。
また、カネミ油症患者の確認のため新しい認定機関をつくる考えはないが、ひろく、皮膚科、眼科及び内科等の専門医による認定が適切に行なわれるように措置していきたい。
三 カネミ油症は、製造された食品による直接の健康被害であり、公害対策基本法に規定する公害に該当しないので、同法に基づいて制定されている公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法を適用することは困難である。
また、カネミ油症患者に対し、公害に係る健康被害の場合に準じた救済の措置を講ずることについては、加害原因者が極めて明白であるということもあり、慎重な検討が必要であると考える。
四 生活困窮者に対しては、必要に応じ、既存の生活援護の措置によつて対処すべきものと考えており、カネミ油症患者についてのみ特別の援護の措置を講ずることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。