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成田空港の強行開港をめぐる諸問題に関する質問
参議院 第80回 第51号検討してまいりたい ×2
質問本文
成田空港の強行開港をめぐる諸問題に関する質問主意書
去る四月十五日の予算委員会において、成田開港をしやにむに急ぐ理由を問うたところ、福田赳夫首相は数千億という投資が生かされていないこと及び「過密に起因する羽田空港の非常事態」を一刻も早く解消することの二つの理由を挙げておられた。そこで成田空港及び羽田空港の供用条件に係わる諸点につき、同首相の御見解を賜りたい。
一 成田開港のため投下された数千億円を生かすという名目によるしやにむな開港強行策の正当化について
(1) 空港公団の昭和五十一年度の欠損金(単年度)、同年度末における累積欠損金及び債務残高は、それぞれどれ程か。
(2) 国鉄の昭和五十一年度の欠損金(単年度)、同年度末における累積欠損金及び債務残高はそれぞれどれ程か。
(3) 健全な経済感覚、経営感覚があれば、空港公団と国鉄とではどちらの対策をより「しやにむに」急ぐべきものなのか、理由を添えて示されたい。
(4) 福田内閣になつてから、国鉄に対して真の効果のある対策は、どのように「しやにむに」行われているか。
二 「過密に起因する羽田空港の非常事態」を一刻も早く解消するという名目によるしやにむな開港強行策の正当化について
(1) 成田開港により羽田の国際線が「ほぼ」成田に移転するのであるから、「過密に起因する羽田の非常事態」が解消されるということなのか。
(2) 首相の主張する「過密に起因する羽田の非常事態」を解消するには、羽田空港の一日当りの処理能力(発着回数)、一時間当りの処理能力、或いは連続する三時間当りの処理能力を「現在」どの程度に定め直せばよいのか。
(3) 交通機関の過密による非常事態から安全が確保されるというのは、国民にとつて法律により保護された利益(法益)ではないのか。
(4) 危険性が排除されるというのが、法益であるとすれば、現在の羽田空港の供用の実態は法律違反ということにならないのか。
(5) 成田開港まで、それが何時であれ、「過密による羽田の非常事態」を解消するために、何故現在以上に国内線を減便するなどして便数制限を行わないのか。
三 成田開港後の羽田空港の供用条件について
(1) 羽田空港は空港整備法による第一種空港から第二種空港へ「格下げ」するのか。
(2) 国際線の受け入れは、どのような場合か、その総てを列挙されたい。
(3) 国際線を受け入れる法律上の根拠規定は何か。
(4) 航空法第八章の手続きをふんでいれば、どのような外国航空機も受け入れるのか。
四 成田開港について
(1) 福田内閣はしやにむな強行策により年内開港をめざすというが、これは参院選向けであつて、選挙後の適当な時期に年度内に変更せざるを得なくなるという指摘があるが、右指摘の内容は事実か。
(2) 成田開港を強行し、既に指摘されている危険や混乱が発生して、つまりは強行策が失敗した場合、移転した国際線を再び羽田へ戻すのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
(1) 新東京国際空港公団の昭和五十一年度の決算については、同公団において現在手続中である。
なお、新東京国際空港公団の昭和五十年度の決算における欠損金等の額は、次のとおりである。
イ 欠損金(単年度) 約六億七千四百万円
ロ 累積欠損金 約二十五億一千五百万円
ハ 長期負債に係る債務残高 約一千五百九十五億二千八百万円
(2) 国鉄の昭和五十一年度の決算は、現時点においては、完結していない。
なお、昭和五十一年度政府関係機関補正予算の編成時における国鉄の同年度に係る欠損金等の予定額は、次のとおりである。
イ 一般勘定における欠損金(単年度) 約七千八百十五億円
ロ 繰越欠損金
(イ) 一般勘定 約八千四百十七億円
(ロ) 特定債務整理特別勘定 約二兆五千四百四億円
ハ 長期負債に係る債務残高
(イ) 一般勘定 約五兆五千七十一億円
(ロ) 特定債務整理特別勘定 約二兆五千四百四億円
(3) 近年めざましい増大を示している航空輸送需用に応ずるための増便等に対処し得なくなつている東京国際空港(以下「羽田空港」という。)の現状及び資金の投資効果の観点からみて、新東京国際空港(以下「新空港」という。)は早急に開港させる必要がある。また、国鉄は依然として国内の基幹的交通機関としての役割を果たしているが、今後もこのような重要な役割を十分に果たし、国民の期待にこたえていくためには、早急に国鉄の再建を図ることが必要である。これらのいずれも、ともに重要な課題であると考えている。
(4) 国鉄の再建については、一昨年末の閣議了解「日本国有鉄道再建対策要綱」及び本年一月の閣議了解によるその一部修正に基づき、諸般の施策を鋭意推進しているところであり、さきの国会に運賃決定方式の弾力化、投資対象事業範囲の拡大等を内容とする「国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案」を提出したほか、本年度予算の編成に当たつては国鉄に対する助成を強化し、総額四千四百五十七億円もの助成措置を講じたところである。
二について
羽田空港においては、航空交通のふくそう緩和を図りその安全を確保するため、その処理能力を超えないよう便数制限を行う等の措置を講じているところであり、航空関係法令に違背して運用されている事実はない。なお、羽田空港は右のような事情から航空輸送需要の増大に対応した増便、外国からの新規乗り入れ要請等を受け入れ難い状況にあり、新空港の開港を早急に推進する必要がある。
三について
新空港開港後における羽田空港への国際線の乗り入れについては、「中華航空公司(台湾)」を除き原則として認めない方向で検討中である。
また、空港整備のための空港の体系の在り方については、羽田空港の位置付けを含め、現在検討中である。
なお、外国航空機の本邦への乗り入れについては、航空法第八章の定めるところに従つて所要の手続を必要とするものである。
四について
新空港の開港については、年内開港をめざし、地元等の協力を得て円滑に実現できるよう努力しているところである。
また、新空港の安全な運用については万全を期すこととしているので、御指摘のような事態が発生するとは考えていない。
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