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新東京国際空港開港推進本部長の談話等に関する質問

参議院 第80回 第25号

提出者
参議院
提出日
1977年5月27日
内閣転送 1977年6月1日
答弁書受領日
1977年6月21日
提出から25日
答弁の項目数
5
質問 2,196字/答弁 1,848字

質問本文

新東京国際空港開港推進本部長の談話等に関する質問主意書

成田空港の開港ムードがつくり出される中で、暫定貨車輸送、アクセス、本格パイプラインなどの問題をどのように処理するかが焦点になつてきたとして、毎日新聞千葉支局が新東京国際空港開港推進本部(以下「推進本部」という)の松本操本部長(航空局次長)に質した内容(以下「談話」という)が、去る二十二日付毎日新聞千葉版に報道されていた。

以下、松本操本部長の談話等につき、成田開港にとりわけ御熱心な福田赳夫首相の御見解を賜りたい。

一 松本操本部長の談話に係わる二十二日付毎日新聞千葉版の報道について

(1) 右報道は真実か。

(2) 虚偽の報道に係わる部分があれば、その部分を具体的に指摘されたい。

二 推進本部につき、次の事項を明らかにされたい。

(1) 設置の時期及び目的

(2) 設置の法令上の根拠

(3) 組織構成

(4) 所掌事務の範囲

(5) 国家行政機構上の位置

(6) 歴代の本部長以下管理職者の氏名

三 松本操本部長の談話では「年内開港になると、突貫工事でも、つぎはぎの(道路)オープンとなる。このため空港利用客をどのように京成線に持つていくかだ。たとえばの話、空港周辺の駐車料金を高くして、経済原則で車を減らすのも一つの手段でしよう。しかし一日の空港利用客は三万四千人(空港公団の推計)というが、実数はどの位かわからない。」とアクセス問題につき報道されているが、

(1) 「つぎはぎのオープン」の具体的な内容を明らかにされたい。

(2) 右において、つぎはぎの解消される時期はそれぞれ何時か、その年月日を示されたい。

(3) 料金を高くすると利用客が減るという経済原則は、どのような交通運輸機関で成立するとしているのか。

(4) 右経済原則は、どのような場合、行政上発動さるべきものとしているのか。

(5) 空港周辺の駐車料金は公共料金としてよいのか。そうでないのなら、その理由は何か。

(6) 空港利用客を京成線へもつていくため駐車料金を恣意的に設定した場合、その増分の所得はどこへ行くのか。またその合理的な根拠は何か。

(7) つぎはぎオープンの場合、空港利用客を京成線にもつていくことしか対策はあり得ないのか。他に対策が考えられていれば、それは何か。

(8) 空港利用客を京成線にもつていくことよりも、空港料金を高くして、空港利用客そのものを減少させるという手段は何故とられないのか。

(9) 空港利用客の推計を推進本部の責任で行わなかつた理由は何か。

(10) 空港公団の推計に係わる三万四千人の空港利用客の内訳を、乗降旅客数、送迎者数、見学者数及び従業員数の別に根拠を添えて明らかにされたい。

四 根木名川橋りよう工事は、成田新幹線か、国鉄線の延伸(成田新線)なのかについて、松本操本部長の談話では「規格内容を読むと新幹線のもの。その点は千葉県も承知のはずだが……。」と報じられているが、

(1) 国鉄線の延伸、つまり成田新線による空港アクセスは考えられていないのか。何故か。

(2) 千葉県知事は、成田新幹線の建設を承知しているとしてよいのか。

五 本格パイプライン問題について、松本操本部長の談話では「ルートを含めた基本計画申請は今年九月までに出さなければならない。問題は石油パイプライン事業法に盛り込まれた技術基準をどのように解釈するかだ。つまり油もれの検知装置は、どこまで検知できるものを使うかだ。省令では「微量」となつているが、この言葉が難しくて。(パイプに触れて)指が湿つた程度が「微量」なのか、周辺ににじみ出ても「微量」なのか。

千葉市とのパイプライン問題の交渉は、暫定輸送問題が片づいたあと、改めて国の責任で対処することになつている。」と報じられているが、

(1) 基本計画申請は今年九月までに出さなければならないとする理由は何か。

(2) 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という)十五条四項は発動されないということなのか。何故か。

(3) 事業法十五条の工事計画の認可を受ける前提として、事業法八条の事業用施設の変更の許可を受ける必要はないのか。何故か。

(4) 事業法施行令附則二項により事業法五条の許可を受けたものとみなされた空港公団の事業用施設は、現在どのように保守管理されているのか。

(5) 右の保守管理は事業法にのつとり行われているのか。そうでないのなら、右保守管理の法令上の根拠を示されたい。

(6) 事業法に盛り込まれた技術基準で、その解釈が行政内部で確定していないものは何か、その総てを示されたい。

(7) 「微量」という表現のある省令とは何か、その条項とともに示されたい。

(8) 千葉市とのパイプライン問題の交渉は、暫定輸送問題が片づいたあと、改めて国の責任で対処することにしたのは、何時か。

(9) 右の決定は誰れの責任で行われたのか。

(10) 暫定輸送問題が片づかないと、何故、千葉市とパイプライン問題の交渉ができないのか。

(11) 千葉市とのパイプライン問題の交渉は、ルート案の決定が行われたあとになるのではないのか。

(12) ルートの最終決定は、沿線住民、千葉市及び空港公団の三者の合意で行われるとしてよいのか。それともまた住民無視を行うのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御質問の報道は、運輸省航空局次長からの取材をもとになされたものであると考えるが、その表現については関知しない。

二について

御質問の新東京国際空港開港推進本部(以下「本部」という。)は、昭和四十九年十月一日に、運輸大臣の訓令により、新東京国際空港(以下「新空港」という。)の開港を推進するための体制として、運輸省航空局に臨時に置かれたものであり、広範にわたる新空港の開港準備のための事務を統一的に推進する見地から、関係部課がそれぞれ所掌する事務についての協議を行うためのものである。

なお、本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成されており、歴代の本部長の氏名は、後藤茂也、薄木正明及び松本操である。

三について

(1)、(2)及び(7) 御質問の報道に係る運輸省航空局次長の発言は、新空港-都心間の道路輸送の主ルートである京葉道路の混雑緩和に資することとなる幕張-都心間の東京湾岸道路の一部(夢の島-浦安間)が昭和五十二年内には供用開始に至らない見込みであるため、空港利用客をできる限り鉄道等の大量公共輸送機関へ誘導するための措置を講じる必要があるとの趣旨を述べたものである。

なお、道路交通の混雑緩和のためには、そのほか、道路交通情報の提供等により交通流の分散等を図ることを検討している。

また、東京湾岸道路のうち、夢の島-浦安間は、昭和五十二年度内には工事が完了する予定であるが、できる限り早期に供用開始すべく努力している。

(3)から(6)まで及び(8) 輸送需要の調整を図る目的で御質問の駐車料金等を政策的に設定させる考えはない。

(9)及び(10) 新空港の開港時における都心方面からの新空港利用客の数については、一日平均(片道)約三万四千人と推計しており、その内訳は、航空旅客九千三百人、送迎客一万三千人、見学者三千六百人、従業員五千二百人、商用者二千九百人である。この推計は、運輸省において、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)とも協議の上、東京国際空港における空港利用客の現況、経済活動の見通し等を勘案して行つたものである。

四について

開港時における新空港利用客の鉄道輸送については、新空港内へ乗り入れる予定の京成電鉄空港線及び成田駅において新空港との連絡バスに接続する国鉄成田線により対処することとしている。

また、根木名川橋梁工事は、日本鉄道建設公団が全国新幹線鉄道整備法に基づく成田新幹線の橋梁工事として施工しているものである。

五について

(1)及び(2) 公団は、本格パイプラインの事業用施設の工事の計画について石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第十五条第一項の認可を申請しなければならないが、当該申請の期限は主務大臣により昭和五十二年九月三十日と指定されている。

なお、同条第四項は天災その他やむを得ない理由により期限までに認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる旨を規定している。

(3) 本格パイプラインについて法第五条第二項第二号から第四号までの事項に変更が生じる場合には、法第八条第一項ただし書に規定する場合を除き、法第十五条第一項の工事の計画の認可に先だつて法第八条第一項の許可を必要とする。

(4)及び(5) 公団においては毎日のルート巡回点検、定期点検、他工事への立合い等を行い、本格パイプラインの既設部分についての保守管理に努めている。

なお、当該保守管理は公団が自主的に行つているものである。

(6)及び(7) 法に基づく省令及び告示において定められている石油パイプラインの技術基準の運用に関し疑義が生じたときは、その都度、所管省庁において適切に処理することとしている。

なお、法に基づく省令及び告示には、「微量」という文言を用いた規定はない。

(8)から(12)まで 新空港の開港のためには、航空燃料の暫定輸送問題の解決が不可欠であるので、現在、その解決を急いでいる。

また、新空港への長期的な航空燃料輸送のためには、本格パイプラインの建設が必要であるが、現在、公団において千葉市内ルートについて再検討を行つている段階であり、関係地方公共団体と交渉するに至つていない。

なお、公団において本格パイプラインの千葉市内ルート案が確定したときは、公団が地方公共団体及び地元住民の理解と協力を得られるよう努めることについて公団を十分指導して行く方針である。

参議院の原文

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