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同和問題の完全解決に関する質問主意書

衆議院 第128回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1994年1月20日
内閣転送 1994年1月24日
答弁書受領日
1994年2月15日
提出から26日
答弁の項目数
6
質問 1,107字/答弁 1,534字

質問本文

一 同和問題の本質について、「同和」対策審議会・答申は、「日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層に基づく差別」と規定している。ここにいう「身分階層構造」とは今日の社会状況から説明して、いかなる態様をなすものか、政府の認識を聞きたい。

二 同じく「同和」対策審議会・答申によれば、「その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」としているが、現時点における地域改善対策協議会に対して、政府はいかなるテーマをもって協議を要請し、かつ、意見を求めようとしているのか伺いたい。

三 現在進行中の地域改善対策協議会が想定している協議のプロセスと次なる同和行政に対する意見をまとめる時期は、現在の地対協委員の任期切れの来年二月と見るべきか、再度二年任期の委員を任命し、その委員の協議を経て、地対財特法の失効との関係で、一九九六年秋の頃か一九九七年の春頃と予想しておくべきものか、政府の考えているところを聞きたい。

四 現在、政府が取り組んでいる同和地区実態調査については、四千六百三地区の、法に基づく対象地域と指定されたところに限っているが、前記審議会・答申のいう「国の責務」とは、残されたおおよそ一千ヶ所の被差別地域に対しては、実態調査の必要なしと考えておられるのか、そうであればその論拠を示されたい。

五 来年度予算編成も大詰めの段階を迎えているが、すでに取り組んでいる実態調査とは別に、日本における同和問題解決のために残されたおおよそ一千ヶ所の被差別地域の差別実態の把握及びそれに伴う前近代的な意識、観念の啓発のために、予算措置を講じて、これと取り組むつもりはないか、お尋ねしたい。

六 細川連立内閣成立間もない頃、参議院本会議において、首相は現在民間運動団体が取り組んでいる部落解放基本法制定要求には、否定的な答弁をし、現行法の枠内における「啓発」をもって解決に努めるという主旨のことを表明されている。だが「同和」対策審議会・答申は、差別の現実を「実態的差別と心理的差別の相互因果関係」だと分析している。意識や観念の啓発だけでは、実効が上がらないと考えるが、いかなる認識に立って、そのような考えを表明されたのか、現時点における政府の見解をうけたまわりたい。

七 「同和」対策審議会・答申は、「部落差別を支えている歴史的社会的根拠」なるものを「わが国の産業経済は『二重構造』といわれる構造的特質をもっている」からだとしている。自民党政権時代も、しばしばその視点に基づく答弁を多くの閣僚が行ってきた。政権交代後の細川内閣はこれに対するいかなる具体的方策を想定しておられるか伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、昭和四十四年の旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)以来、三度にわたって制定された特別措置法に基づき、二十四年間にわたって関係諸施策の推進に努めてきたところである。

この結果、平成三年十二月の地域改善対策協議会(以下「地対協」という。)の意見具申においても指摘されているとおり、同和地区の生活環境等の劣悪な実態は大きく改善をみ、同和地区と一般地域との格差は、全般的には相当程度是正されている一方、心理的差別の解消は、改善の方向にあるものの、結婚や就職等に関連した差別事象が依然としてみられ、十分な状況とは言い難いと考えている。

二について

地対協は、平成五年七月、平成三年十二月の意見具申において指摘している地域改善対策の今後の基本的な課題について審議することを目的とする総括部会を設置したところである。同部会における具体的な審議事項は、

(一) 心理的差別の解消に向けた啓発等のソフト面の推進方策

(二) 行政運営の適正化等今後の地域改善対策を適正に推進するための方策

(三) 地域改善対策特定事業(物的事業及び非物的事業)の一般対策への円滑な移行方策

等とされている。

三について

地対協の意見具申が行われる時期については、今後、審議が進められる中で、地対協において決定していただくべきものと考えている。

四及び五について

平成五年度に実施している同和地区実態把握等調査については、平成三年十二月の地対協の意見具申において指摘されているとおり、これまでの地域改善対策の効果を測定し、同和地区の実態や国民の意識等について把握することを目的としていることから、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号。以下「地対財特法」という。)に基づく地域改善対策特定事業が実施される地域(以下「対象地域」という。)に係る調査を実施しているところである。

また、地対財特法においては新たな対象地域の追加は行われないこと等から、今後とも、対象地域以外の地域に係る実態調査を行う考えはない。

なお、啓発事業については、全国民を対象として、関係省庁及び地方公共団体が連携を取りながら、推進しているところである。

六について

平成三年十二月の地対協の意見具申においては、「今日、物的事業が相当進捗し、これからは就労対策、産業の振興、教育、啓発等非物的な事業に重点をおいた施策の積極的な推進が重要な課題であると考える。」と指摘されたところであり、政府としては、これを踏まえ、同月策定した「今後の地域改善対策に関する大綱」において、「今後、就労対策、産業の振興、教育、啓発等非物的な事業に重点をおいて施策を積極的に推進する。」としたところである。このような政府の方針に基づき、平成五年八月の参議院本会議において、細川内閣総理大臣は、「啓発などの事業を積極的に推進することによって本問題の早期解決に努力をしてまいりたい」との答弁を行ったところである。

七について

昭和四十年八月の同和対策審議会答申において、経済の二重構造について指摘されているが、中小企業は我が国経済の重要な担い手であり、その自立的発展を図ることは、我が国経済の安定的発展を図る上で不可欠であると認識している。

以上のような基本的認識に立って、政府としては、対象地域産業を含めた中小企業の振興のため、種々の施策を講じてきたところであり、本内閣においても、経営の改善・発達、中小企業構造の高度化等を推進することにより、大企業と中小企業の格差の是正に努めてまいりたい。

衆議院の原文

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