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手話通訳等による公正証書遺言に関する質問主意書

衆議院 第142回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1998年1月16日
内閣転送 1998年1月19日
答弁書受領日
1998年3月10日
提出から53日
答弁の項目数
1
質問 408字/答弁 333字

質問本文

聴覚や言語に障害がある人達が遺言を、公正証書にすることについては現行法上は不可能であるとされてきた。この点についての不当性については、衆議院法務委員会で指摘され速やかな法改正を要望され、関係者からも改正のための努力が続けられてきたところであるが、当局は現民法上止むを得ない事であると答弁して今日に至った。最近「結果として障害がある人達に不利益がある」として、下稲葉法務大臣は手話、筆談により公正証書遺言を作成できるよう、民法改正を指示されたとの事である。質問者としては、この対応については大賛成するものであるが、この観点に立って次の質問をする。

一 この点に関する民法改正にあたっては、法制審議会に意見を求めるのか。

二 求めるとすれば、いつ頃これを求め、いつ頃答申を求めるものか。

三 民法改正の要点は、どのようになるか。

四 民法改正の国会提出は、いつ頃の見通しになるか。速やかなる提出を期待する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四について、

聴覚又は言語機能に障害のある者が手話通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようにするための民法(明治二十九年法律第八十九号)の改正については、手話通訳をめぐる現在の状況、公正証書遺言に関する諸外国の法制等について調査研究をした上で、できるだけ早期に法制審議会において審議を行い、その答申を経て、平成十一年の通常国会に民法改正法案を提出することができるよう努めていく予定である。

三について

右に述べた民法の改正においては、聴覚又は言語機能に障害のある者が手話通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようにするため、公正証書遺言の方式に関する規定に所要の改正を加えるとともに、これに関連する規定について見直しを行う予定である。

衆議院の原文

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