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国務大臣の国会審議に対する姿勢に関する質問主意書
衆議院 第151回 第108号
質問本文
1 田中外務大臣は平成十三年六月十三日付で別紙の「要請書」を衆議院外務委員長土肥隆一氏にファックスで送付した。
�@ この要請は、内閣の一致した方針として行われたものか、見解を明らかにされたい。
�A 内閣の一致した方針でない場合、本件要請については、内閣は容認する方針であるのか、見解を明らかにされたい。
�B このような要請は、今後も田中外務大臣又は他の国務大臣から行われる可能性があるのか、見解を明らかにされたい。
2 田中外務大臣は平成十三年六月二十一日、衆議院外務委員長土肥隆一氏に電話で話をし、特定の衆議院外務委員会委員の質問について、その内容や質問時間に関する要請を行った。この様な要請は、行政府による立法府の審議権を不当に侵害するものであり、極めて遺憾である。
�@ この要請は、内閣の一致した方針として行われたものか、見解を明らかにされたい。
�A 内閣の一致した方針でない場合、本件要請については、内閣は容認する方針であるのか、見解を明らかにされたい。
�B このような要請は、今後も田中外務大臣又は他の国務大臣から行われる可能性があるのか、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
1について
お尋ねの要請書の送付(以下「本件要請」という。)は、閣議で決定した方針に基づいて行われたものではない。本件要請は、国会の議論に関して適切な報道がなされることの重要性等にかんがみ、その内容及び方法の点で適当ではなかったと考えており、福田内閣官房長官から、田中外務大臣に二度とこうした行為を行わないよう厳重に注意したところである。今後、国務大臣がこのようなことを行うことがないように対処してまいりたい。
2について
お尋ねの衆議院外務委員長に対して電話をかけたこと(以下「本件行為」という。)は、閣議で決定した方針に基づいて行われたものではない。本件行為が、結果として、委員会における質問につき、同委員長に対して不適切な働き掛けを行ったものと受け取られるものであったことは遺憾であり、福田内閣官房長官から、田中外務大臣に二度とこうした行為を行わないよう厳重に注意したところである。今後、国務大臣がこのようなことを行うことがないように対処してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。