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千鳥ヶ淵戦没者墓苑への納骨に関する質問主意書
衆議院 第154回 第80号承知していない ×1
質問本文
政府は毎年千鳥ヶ淵戦没者墓苑の拝礼祭を執り行うに当たって、その数日前に遺骨を再焼骨し、かさを少なくして改めて納骨用に箱詰めし、昼間納骨室周囲をシートで囲い委託業者に作業を頼み納骨していた。ところが今年に限って深夜から朝方にかけ納骨作業をしたとのことである。去る五月二十二日開催された厚生労働委員会で真野政府参考人は「五月十九日夕方、納骨室を開けるということを行いました。二十日の墓苑の開苑前に、厚生労働省の社会援護局の外事室の室長補佐以下六名が納骨を行いました」と答弁している。このような異例の納骨作業に対し、以下詳細について質問する。
一 厚生労働省の社会・援護局外事室室長補佐以下六名は、閉門している墓苑内にどの様な方法で入ったか、また納骨する骨粉の入った箱は墓苑外から墓苑内にどの様な方法で搬送したか、四一八柱の納骨粉は何箱に納められていたか。
二 今年にかぎって何故五月十九日の夕方という時間帯を選んで墓苑の納骨室を開けたか、どの様な方法で、誰が作業したのか、作業者の人数と役割分担、作業内容を時系列で示せ。
三 納骨室に入る前、室内のガス検知はしたか、検知したとしたら検知器のメーカー名、型式、測定範囲を示し、測定した種類別ガス名と実測濃度値を示せ。仮に測定してないとしたら、測定しなかった理由と安全根拠を示せ。
四 納骨を二十日の墓苑開苑前という時間帯を選んだのは何故か。室長補佐以下六名で納骨したとのことであるが、六名は時間外の出張扱いか、誰が決裁したか、納骨室入り口のマンホールはどの様な方法で開け、蓋はどの様な方法で移動させたか、また納骨室内に誰が入り、納骨はどの様な方法でしたか。
五 納骨の前に例年の如く再焼骨したか、再焼骨したとしたら何箱分をいつ、どこから、どの様な方法でどこに運んで再焼骨したか示せ。再焼骨していないならその理由を示せ。
六 再焼骨は何時から始め、何箱ずつ再焼骨して、完了は何時だったか。またその時の燃料は何を使用し、焼骨温度は何度に設定されていたか、また一回当たりの燃焼時間、消費燃料はいくらであったか示せ。
七 再焼骨の届け出はどこに提出し許可を得たか、届け出ていないならその理由を示せ。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省社会・援護局援護企画課外事室の六名の職員(以下「外事室職員」という。)は、環境省千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所長の了解を得て、千鳥ヶ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)の東門を開けて墓苑に入った。また、本年納骨した遺骨については、八十七の箱に納め、二台のマイクロバスによって墓苑に搬入した。
二及び四について
お尋ねの納骨作業については、来苑者に公開して行うべきものではなく、来苑者の妨げとならないように留意しながら行ってきたところである。近年、来苑者が多くなったこと等から、本年は来苑者がいない時間帯を選んで作業を行ったものである。
同年五月十九日に、請負業者の九名の従業員が、平成二年度及び平成十一年度に増設した納骨室(以下「納骨室」という。)の周りに幕を張るとともに、納骨室の前の植栽を移動させ、納骨室の上にある石の一部及びその下の鉄製の蓋を工具を用いて持ち上げ、これらを納骨室の脇に置いて換気を行った後、当該従業員のうち一名が納骨室内部の酸素濃度等の検知を行った。
同月二十日には、当該従業員が前日と同様の方法で納骨室の上にある石の一部及びその下の鉄製の蓋を移動させた後で、外事室職員のうち三名が納骨室に入室して納骨を行った。納骨した遺骨については、あらかじめ火葬場において収集した地域ごとに壼に納めた後にこれを木箱に納めていたところであり、外事室職員等が当該木箱に覆いを掛けた上で、同月二十日、当該木箱を納骨室内の箱に納めたものである。なお、外事室職員のうち、二名は出張扱いで厚生労働省社会・援護局長の決裁を受けており、四名は超過勤務扱いで厚生労働省社会・援護局援護企画課長の決裁を受けている。
三について
二及び四についてで述べた検知においては、酸素、可燃性ガス、硫化水素及び一酸化炭素の濃度の測定が可能である理研計器株式会社製の検知器「点検・修理GX|一一〇EP」が用いられており、その測定結果は、酸素が体積百分率二十一・一パーセント、可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の〇パーセント、硫化水素及び一酸化炭素が〇ppmであった。
五について
本年納骨した遺骨については、十九の箱に納め、同年五月十七日に二台のマイクロバスによって厚生労働省から東京都内の火葬場に搬入し、当該火葬場で焼いたものである。
六について
厚生労働省においては、五についてで述べた火葬場に対して通常の火葬と同様の方法で遺骨を焼くよう依頼し、当該火葬場は本年五月十七日午前九時から同月十九日午後三時までの間に遺骨を焼いたと承知しているが、遺骨を焼いた際に使用した燃料等は承知していない。
七について
収集した戦没者の遺骨については、現地で焼いているところであり、その後当該遺骨を本邦内の火葬場で焼くことは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第二項の火葬に該当せず、同法第五条第一項に基づく市町村長の許可を要しないものであることから、当該許可を受けていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。