Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第161回

下地島空港の軍事利用に関する質問主意書

衆議院 第161回 第47号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2004年11月22日
内閣転送 2004年11月24日
答弁書受領日
2004年11月30日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,442字/答弁 621字

質問本文

私は、平成十六年十一月四日、下地島空港に関する質問主意書(以下、下地島空港質問主意書という。)を提出した。私が提出した下地島空港質問主意書に対し、同年同月十二日、内閣総理大臣小泉純一郎から答弁書(内閣衆質一六一第三三号)を受領した。

下地島空港質問主意書に対する答弁書によると、政府は下地島空港に関するいわゆる「屋良確認書」の存在を認めるも、下地島空港の利用については「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解を表明している。

その下地島空港について、平成十六年十一月十八日付産経新聞朝刊は、「政府は十七日、沖縄県宮古島に隣接する民間の下地島空港(伊良部町)で、海上自衛隊の対潜ヘリや対潜哨戒機P3Cなど自衛隊による軍民共用化の可能性について検討に着手した。」と報じている。

いよいよ懸念していた下地島空港の軍事利用が始まるな、と深い憂慮を覚えるとともに、政府が「屋良確認書」を遵守し、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ軍事利用することがなきよう強く求めるものである。

よって以下、質問する。

一 政府は、私が平成十六年十一月四日に提出した下地島空港質問主意書に対する答弁書において次のように答えている。

「下地島訓練飛行場について、千九百七十一年八月十三日付通海七〇二号により、当時の琉球政府から照会があり、政府が昭和四十六年八月十七日付沖・北対第二九五六号空総第三九〇号により回答をしていることは、事実である。

当該回答は、当時、下地島訓練飛行場が琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであるとの趣旨を示したものである。」

政府の答弁書における右見解は正確さを欠き、重大な事実誤認、「屋良確認書」の意図的な解釈変更と言わざるを得ない。

そこでお尋ねする。

政府答弁書が指摘する前記照会文書と回答文書には、「運輸省としては、同訓練飛行場に民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用される目的はなく、また民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)に命令する法令上の根拠を有しない。」ことが示されている。この政府回答は、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ、軍事利用目的に使用しないことを政府が約束したものと説明され、そのように理解されているが政府の見解を明らかにされたい。

二 政府は、下地島空港が設置当初の非公共用から第三種空港に変ったことを根拠に、下地島空港が「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解になったのか、それともいわゆる「屋良確認書」の効力において、「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える」のか、見解を明らかにされたい。

三 政府は、下地島空港を海上自衛隊の対潜ヘリや対潜哨戒機P3Cなど自衛隊による軍民共用化の可能性について検討に着手したのか見解を明らかにされたい。

四 政府は、下地島空港に関するいわゆる「屋良確認書」を遵守し、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ、軍事利用目的に使用してはならない、と考えるが見解を示されたい。

五 下地島空港は、第三種空港であり、設置管理者である沖縄県が同意・承認しない限り、米軍や自衛隊が使用することは許されないと考えるが政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二、四及び五について

昭和四十六年八月十七日付け沖・北対第二九五六号・空総第三九〇号により、政府が下地島訓練飛行場について琉球政府に対し行った回答は、同飛行場が、琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであり、運輸省としては、同飛行場を民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを琉球政府に命令する法令上の根拠を有しないとの趣旨を示したものである。

当時の下地島訓練飛行場は、現在、第三種空港である下地島空港となっているが、同空港は沖縄県が管理しており、政府としては、その利用についての調整の権限は、引き続き、沖縄県が有していると考えており、このような考え方に沿って、誠実に対処してきているところである。

なお、先の答弁書(平成十六年十一月十二日内閣衆質一六一第三三号)四及び五についてで述べた「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解は、下地島空港が公共の用に供する飛行場であることを踏まえ、その使用方法に関する一般的な考え方として述べたものであり、同空港の利用についての調整の権限は管理者である沖縄県が有しているとの政府の見解を変更したものではない。

三について

御指摘の「自衛隊による軍民共用化」の趣旨が定かではないが、政府としては、現在、自衛隊が下地島空港を利用する可能性について検討に着手していない。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2013年1月30日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2013年2月8日
衆議院 第183回 第6号
提出 2004年11月4日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年11月12日
衆議院 第161回 第33号
提出 1986年5月15日 瀬長亀次郎 答弁 1986年5月23日
衆議院 第104回 第23号
提出 2025年11月7日 福島 みずほ 答弁 2025年11月18日
参議院 第219回 第30号
提出 1987年1月6日 喜屋武 眞榮 答弁 1987年1月20日
参議院 第108回 第2号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる