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外務省の館長符号に関する質問主意書
衆議院 第164回 第191号
政府答弁書
一及び二について
館長符号は、一般に、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する外務省の所掌事務を遂行するに際し、外務本省と在外公館長本人との間で連絡を行う必要がある場合に用いられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。