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外国捜査機関の日本国内における活動に関する質問主意書
衆議院 第164回 第99号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 日本政府の明示的同意を得ることなく、外国の捜査機関が日本国内で被疑者や参考人に対して取り調べや事情聴取を行うことは認められるか。
二 平成十八年二月二十三日付産経新聞は、一九九六年に中国当局に逮捕された原博文氏の証言を掲載したが、その中に「毎日厳しい取り調べが続き、いくら待っても日本外務省からは音沙汰がない。逮捕から三カ月後、取調官が日本にいる私の妻からの手紙を持ってきた。『中国政府の調査に協力して早く罪を償って家に戻ってほしい』という内容だった。さらに取調官から『うちの捜査員が奥さんや日本にいる関係者から、あなたと日本外務省の関係を全部聞いた』と言われた。」との記載があるが、一九九六年に中国の捜査員が日本国内で原博文氏の夫人から事情聴取を行ったという事実があるか。外務省が中国の捜査員に査証を発給したという事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、個別具体的な事例に即して判断する必要はあるが、一般論としては、外国の捜査機関が我が国の領域内で我が国の同意を得ずして捜査権を行使することは認められない。
二について
お尋ねについては、外務省としては承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。