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政府参考人(外務省領事局長)の個人情報に対する認識に関する質問主意書
衆議院 第164回 第229号
質問本文
一 二〇〇六年三月一日、衆議院予算委員会第三分科会において、一九九六年に中華人民共和国で逮捕、起訴され、二〇〇三年まで服役した原博文氏について、政府参考人(谷崎泰明外務省領事局長。以下、「谷崎局長」という。)は、「ただいまの原さんの件でございますけれども、そもそも、邦人の保護でございますけれども、海外において逮捕、拘留あるいは受刑した場合でございますけれども、本人のプライバシー等がございますので、基本的にはこれは公表しないということでございます。しかしながら、本件、この原氏の場合につきましては、報道機関等にいろいろ取材に応じておりまして公表されている、そういう事情がございます。それを踏まえた上で、御答弁申し上げたいというふうに思います。この原氏でございますけれども、平成十五年の一月に、六年七カ月にわたる受刑が終わりまして、釈放され、帰国したというふうに承知しております。同年七月に、当時の外務省の領事移住部を来訪され、我が方の職員が邦人保護の観点から面談しているという事実がございます。」と答弁したが、ここで「谷崎局長」の答弁した原博文氏に関する情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で規定するところの保護されるべき個人情報か。
二 「谷崎局長」が一の答弁をする前に、外務省職員が原博文氏と接触し、原氏が中華人民共和国において逮捕、受刑した事実について、外務省が国会答弁で明らかにする予定であると伝えた事実があるか。
三 「谷崎局長」が一の答弁をした後に、外務省職員が原博文氏と接触し、原氏が中華人民共和国において逮捕、受刑した事実について、外務省が国会答弁で明らかにしたことを伝えた事実があるか。
四 行政機関が保有する個人情報の保護という観点から、「谷崎局長」の答弁は適切であったと政府は考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項に規定する「個人情報」が含まれている。
二及び三について
御指摘の事実はない。
四について
外務省としては、御指摘の答弁については、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。