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個人情報と外務省の国会答弁の関係等に関する質問主意書
衆議院 第164回 第219号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 平成十八年三月二十八日付答弁書(内閣衆質一六四第一六六号)において、政府は、「お尋ねの『個人情報』がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、例えば、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項においては、『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)』と定義している。」と答弁しているが、第百六十四回国会において外務大臣もしくは外務公務員の身分を有する政府参考人が、国会審議において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報について答弁した事例(質問主意書に対する答弁を含む。)(以下、「答弁」という。)があるか。あるならば、国会審議における答弁、質問主意書に対する答弁について、それぞれ直近の二例を明らかにされたい。
二 「答弁」において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報が含まれる場合、外務省は事前に当該情報の該当者と協議し了承を得ているか。
三 「答弁」において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報が含まれる場合、当該情報の該当者が外務省職員である場合とそれ以外の場合では異なった対応をしているか。
四 「答弁」において確保される国民の知る権利と、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報の保護の関係について政府の基本認識を明らかにされたい。
五 「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報を保護するために「答弁」が制約される場合について政府は何らかのガイドラインを作成しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
第百六十四回国会における御指摘の事例としては、「ライス国務長官」、「齋賀富美子」等の個人の氏名に言及した、平成十八年一月二十七日の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会における麻生外務大臣による答弁や、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省顧問に関する第三回質問に対する答弁書(平成十八年三月二十二日内閣衆質一六四第一四〇号)の二について及び三についてがある。
二及び三について
御指摘の「場合」における個別具体的な事情が明らかでないこと等から、外務省として一概にお答えすることは困難である。
四について
いわゆる「国民の知る権利」については、十分尊重されるべきものと認識している。また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)については、その誠実な執行に努めているところである。
五について
御指摘の「何らかのガイドライン」等の意味が必ずしも明らかではないが、四についてで述べたとおり、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律については、その誠実な執行に努めているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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