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個人情報保護と外務省職員の公務との関係に関する質問主意書
衆議院 第168回 第86号
質問本文
二〇〇六年三月二十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第一六六号)では、個人情報の定義について「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項においては、『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)』と定義している。」との答弁がなされている。一方で、二〇〇七年十月二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第三二号、以下、「政府答弁書」という。)では、二〇〇七年九月二日付北海道新聞一面記事(以下、「道新記事」という。)で触れられている、北海道新聞記者からの取材に対して「そのような話は確認されていない」との回答を行った外務省欧州局ロシア課の事務官の氏名を問い質したところ、「個人情報保護の観点から公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。右を踏まえ、以下質問する。
一 「政府答弁書」でいう個人情報保護の定義如何。「政府答弁書」でいう個人情報として保護される情報とは、具体的にどのような情報を指すのか、外務省の見解を明らかにされたい。
二 公務の定義如何。
三 一般に、公務に関連する行為を行う外務省職員の官職氏名は、一でいう保護される個人情報に該当するか。
四 外務省職員が外交政策に関する取材を新聞社等から受けることは、一でいう保護される個人情報に関連する個人的な行為と、二でいう公務に関連する行為のどちらに該当するか。外務省の認識如何。
五 「道新記事」にある「そのような話は確認されていない」との外務省欧州局ロシア課の事務官による北海道新聞社の取材を受けての回答(以下、「回答」という。)は、一でいう個人情報に関連する個人的な行為と、二でいう公務に関連する行為のどちらかに該当するものか。
六 五で「回答」が二でいう公務に関連する行為であり、かつ三で公務に関連する行為を行った外務省職員の氏名が一でいう保護される個人情報に該当しないと外務省が認識しているのならば、「政府答弁書」で「回答」を行った事務官の氏名を外務省が公表しないのは論理的整合性がないと思料するが、外務省の見解如何。
七 五で「回答」が一でいう個人情報に関連する個人的な行為であると外務省が認識しているのならば、「回答」に対する責任は誰が負うのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第三二号)で述べた「個人情報保護」とは、氏名等の個人に関する情報を保護することを意味するものである。
二について
公務とは、一般に、国若しくは公共団体の事務又は公務員の職務を意味するものと承知している。
三から七までについて
外務省欧州局ロシア課の事務官が北海道新聞社の取材を受け回答を行ったことは、二についてで述べた公務に該当する。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)において開示対象とされる行政文書については、同法第二条第二項に定義規定が置かれているが、同法で開示対象としている文書等は現に当該行政機関が保有しているものに限られ、行政機関が保有していない文書等に係る情報についてまで、情報の公開を求めているものではない。お尋ねにある北海道新聞取材に係る文書については、外務省においてそもそも作成されていない。
先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第三二号)において事務官の氏名をお答えすることを差し控えることとしたのは、お尋ねの「回答」を行った事務官の氏名は公表されていないためである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。