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本年度のビザなし交流第二陣におけるロシア系住民との対話集会等に関する第三回質問主意書

衆議院 第171回 第607号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月26日
内閣転送 2009年7月1日
答弁書受領日
2009年7月6日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,636字/答弁 369字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五五三号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第四八一号)を踏まえ、再度質問する。

一 平成二十一年度ビザなし交流の第二陣が本年五月二十六日に根室港に帰港した。「前々回答弁書」では「同報告書では、御指摘の行事においては、訪問の参加者と北方四島住民との間で様々な意見交換が行われた旨報告されている。」と、今次のビザなし交流において行われた日本側参加者とロシア系住民との対話集会(以下、「対話集会」という。)について、同行した外務省職員(以下、「同行職員」という。)より同本省へ報告がなされているとの答弁がなされていることにつき、前回質問主意書で、右答弁にある「様々な意見交換」とは具体的にどの様なものか、「対話集会」において、日本側及びロシア系住民側からどの様な意見が出されていたのか、各新聞報道によると、「対話集会」において、北方領土について深い意見交換ができず、テーマ設定等で課題が感じられたとの感想が述べられ、またロシア系住民側からも、「『対話集会』に心から喜んで参加しているわけではない」等と、「対話集会」へ参加することや、そもそもビザなし交流という枠組みの中で北方領土問題を議論することに疑問を投げかける意見も見られたとのことであるが、右について「同行職員」は承知しているか等と問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の行事に同席した外務省の事務官から提出された報告書では、御指摘の行事においては、四島交流訪問事業参加者と北方四島住民との間で様々な意見交換が行われた旨報告されている。御指摘の行事は、相互理解の増進を図るため、四島交流訪問事業参加者と北方四島住民との間で自由な意見交換を行うことを目的としており、御指摘の行事で出された意見の逐一についてお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。「対話集会」において出された様々な意見を明らかにすることに何の問題があるのか。「対話集会」で出された意見の内容を明らかにすることが、ビザなし交流の参加者と北方四島のロシア系住民との間の自由な意見交換を阻害する要因となると同省が認識する根拠を示されたい。

二 「前回答弁書」で「お尋ねの職員の氏名については、個人情報保護の観点から公表していないこともあり、お答えを差し控えたものである。」と、外務省として、「同行職員」の官職氏名を明らかにすることを避けている。ビザなし交流に参加する人物については、訪問団リストにその氏名、住所、所属先等が記入されており、「同行職員」についてもその官職氏名等が記載されていると承知する。それにもかかわらず、同省として右答弁にある様に、「個人情報保護の観点から公表していない」として、それを明らかにすることを避けているのはなぜか。右の訪問団リストは、個人情報を漏洩しているということか。

三 「同行職員」より、「対話集会」における意見交換の内容について、きちんとした報告はなされているのか。確認を求める。

四 「対話集会」において、北方領土問題についての議論はなされたのか。再度確認を求める。

五 「前回答弁書」では「四島交流事業は、北方領土問題の解決を含む我が国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として行われており、御指摘の行事もこの目的に沿って適切に実施されていると考えている。」との答弁がなされている。右答弁は、外務省として、ビザなし交流に関し、何ら問題点を感じておらず、「対話集会」のあり方を含め、新たな戦略を構築する等の必要性は感じていないということか。確認を求める。

六 五で、外務省として、ビザなし交流のあり方について新たな戦略を構築する等の必要性は感じていないのならば、それは同省の危機感の薄さ、北方領土問題解決に向けた意欲の低さを表すものであると考えるが、同省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五五三号)二から五までについてでお答えしたとおり、御指摘の行事は、相互理解の増進を図るため、四島交流訪問事業参加者と北方四島住民との間で自由な意見交換を目的として行っているものであり、御指摘の行事で出された意見の逐一について政府としてお答えすることは、御指摘の行事における今後の自由な意見交換に支障を来すおそれがあることからお答えを差し控えたものである。

二について

御指摘のリストは公表しないことを前提に作成されたものであり、また、お尋ねの職員の氏名については、個人情報保護の観点から公表していないこともあり、お答えを差し控えたものである。

三から六までについて

先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五五三号)二から五までについてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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