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日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関する質問主意書
衆議院 第169回 第298号
質問本文
一九九八年十一月のモスクワ宣言において、人道的見地から北方四島の旧島民及びその家族が最大限に簡易化された手続によって北方四島へ訪問できるとする、いわゆる「自由訪問」を実施することが合意された。右を踏まえ、以下質問する。
一 「自由訪問」の制度が始まってから、年間何人が同制度の下、北方四島を訪問しているのか明らかにされたい。
二 本年四月十四日にモスクワのロシア外務省別館で行われた、高村正彦外務大臣とロシアのラブロフ外務大臣との会談において、元島民本人と配偶者並びにその子供という「自由訪問」の渡航枠を、子供の配偶者と孫にまで拡大し、医師や看護師の同行も可能にするという合意がなされたと承知するが、「自由訪問」の渡航枠について、アイヌ民族に対して何らかの配慮はなされているか。
三 いわゆる和人が北方領土に居住を始める以前から、アイヌ民族が北方四島において生活を営んでいたことは歴史的事実である。アイヌ民族の人々に対しても、アイヌ民族の特別枠を設ける等、「自由訪問」の渡航枠を更に拡げるべきであると考えるが、政府、特に外務省の見解如何。
四 北方四島へのいわゆるビザなし交流について、アイヌ民族のための特別枠を設けるべきでないかとの問いに対し、二〇〇六年六月二十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第三五〇号)では、ビザなし交流に参加する要件を満たせばアイヌ民族も参加できるところ、別途特別枠を設ける考えはないとの答弁がなされている。しかし、三のアイヌ民族の歴史的経緯を鑑みても、また、昨年九月に国連本会議において先住民族のための国連宣言が採択され、我が国としても賛成票を投じていることからも、ビザなし交流にアイヌ民族のための特別枠を設けるべきであると考えるが、再度政府、特に外務省の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「自由訪問」の枠組みの下で、平成十九年末までに、延べ千二百六十一人が北方領土を訪問した。
二及び三について
御指摘の「自由訪問」の枠組みの下では、北方領土の元島民、その家族等が北方領土を訪問することができるが、平成二十年四月十四日の日露外相会談において、元島民の子の配偶者、孫、孫の配偶者、複数の医師及び看護師の同行についても可能にすることで一致した。アイヌの人々についても、当該枠組みの下で北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪問について、別途、御指摘のようなアイヌの人々のための枠を設ける必要があるとは考えていない。
四について
先の答弁書(平成十八年六月二十二日内閣衆質一六四第三五〇号)四についてでお答えしたとおり、御指摘のようなアイヌの人々のための枠を設ける必要があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。