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北方領土におけるロシアの実効支配強化に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第32号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第九号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、「北方領土において、ロシアが発給するビザを受けて、北朝鮮をはじめとする外国人労働者が北方領土に入り、国後島古釜布の裁判所の建設現場で働いているとの報道が二〇〇七年九月二日の新聞でなされているが、右記事の内容は事実か。」との問に対して、「お尋ねの事実関係については、現時点で、外務省として確認するに至っていない。」との答弁がなされているが、外務省はロシアが発給するビザを受けた外国人労働者が北方領土に入域している事態について、その後事実確認をするに至ったか。まだであるのならば、その理由を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」では、一の事態についての新聞社の取材に対し、「そのような話は確認されていない」との回答を行った外務省職員の官職氏名について、「外務省欧州局ロシア課の職員が回答したものである。」との答弁がなされているが、前回の質問主意書ではその職員の官職氏名を問うているところ、右回答を行った外務省欧州局ロシア課の職員の官職氏名を明らかにするよう再度質問する。
三 「前回答弁書」では、一の事態を把握すべく外務省は何らかの調査を行ったかとの質問に対し、「外務省よりロシア連邦外務省に対し、事実関係の確認を求めるとともに、北方領土問題に関する我が国の立場の申入れ等を行った」との答弁がなされているが、外務省よりロシア連邦外務省に対して事実関係を求めた日にち、場所、及び日本側の誰からロシア側の誰に対して事実関係の確認を求めたのか、明確な説明を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、外交経路を通じた申入れ等によりお尋ねの事実関係の確認に努めているところであるが、現時点で確認するに至っていない。
二について
御指摘の北海道新聞社からの取材に対する回答を行ったのは、外務省欧州局ロシア課の事務官であるが、その氏名については、個人情報保護の観点から公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。
三について
先の答弁書(平成十九年九月十八日内閣衆質一六八第九号)三及び四についてでお答えしたとおり、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、北方領土問題に関するロシア連邦との間の今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。